boobyさん
ご回答いただきありがとうございました。
まだ妊娠初期なのでほかの人に聞くこともできず、こちらに質問させていただきました。
わたしもboobyさんと同じ解釈なのですが、
会社にはまっすぐな感じで、「欠勤扱いになる」と言われて、
自信がなくなっていましたが、自信を取り戻すことができました。
無給なのはいいですが、母性健康管理処置での欠勤で
賞与の査定が悪くなるのは納得できませんでした。
生理休暇は査定に響かないのに、妊婦に対しての体制ってこんなに世知辛いのかと…
また、男女雇用均等法の9条違反の「不利益な扱い」というものが、
どこまでなのか曖昧で、不明確な表現ですよね。。
今働いている会社は、勤続年数が長い人が多く他の会社を知らない人が多いんです。
「会社の規定が社会の当たり前」みたいになってしまっている会社なので、
改めて、いただいた厚労省のアドレスを携えて、総務に聞いてみようと思います。
(途中愚痴になってしまいました。申し訳ありません)
> 私はぴぃちんさんとは一部違う解釈をしています。
>
> 当該健診での休みが無給となることは問題ないと思いますが、それを賞与考課や人事評価に影響する欠勤とすることや、懲戒としての減給は男女雇用均等法の9条違反になると思います。
>
> 当社では同じような場合、無給ですが欠勤ではなく、無事故扱いとしています。無事故扱いは本来当人の責によらない欠務(例 公共交通機関の運休によるもの)の分類なのですが、これ以外に欠勤のペナルティがない欠務の分類が当社にはないからです。
>
> 参考までにご相談部分に関わる厚労省Q&Aのアドレスを貼付します。
>
>
https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/faq/faq15.html
>
>
> > こんにちは。妊娠中の者です。
> >
> > 妊婦検診で休まなければいけない日があるのですが、
> > 現在有休がなく、妊婦検診で休んだ場合は、欠勤扱いになってしまいます。
> >
> > 欠勤となると賞与や有休の査定に響くので、
> > 「生理休暇」のような賞与や有休の査定に響かない休暇があれば…と思ったのですが、
> > 会社からは、そのような休暇はなく、賞与と有休は出勤したものに対して発生するので、欠勤すると査定には響くと言われました。
> >
> > 社内規定の母性健康管理の処置には、
> > 「23週までは4週に1回」等、勤務の免除を請求できると書いてありましたが、
> > 会社からすれば、「業務を理由にこの請求を拒否することはできない」ってだけなんでしょうか?
> >
> > 賞与や有休の査定に悪い影響があるとなると、男女雇用均等法の9条(?)の
> > 「妊娠に伴う母性健康管理処置を受けたことを理由とした不利益な取り扱い」
> > とかに該当しませんか?賞与とや有休は対象外ですか?
> >
> > 無給でも構わないのですが、賞与や有休の査定に響かない方法などありますか?
> >
> > この会社には、全社員対象で特別休暇として有給休暇が無い人に対して、通院や体調不良で欠勤した場合に使える、特別休暇が5日間、有休とは別に付与されています。私はそれもすべて使ってしまったのですが、会社的には母性健康管理処置としても付与していると言えますか?
> > 性別関係なく付与されているので、母性健康管理処置とは言えない気がするのですが…