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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

対処の仕方について

著者 どらけい さん

最終更新日:2025年04月16日 21:35

他の部署の従業員から、あなたの部署の従業員が昼休憩ではない時間帯に長時間席を離れて、自分の車の中で休んでいたり、自分の車で出かけることしていると、報告を受けたのですが、やっている従業員に対して、どのような対処をしたらいいのか、教えてほしいです。

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Re: 対処の仕方について

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2025年04月16日 21:59

こんばんは。

まずそれが事実であるかを確認して事実であれば、業務時間内には職務をおこなってもらうように指導することが必要ではありませんか。

そうしなければならない理由があった場合でも、それが業務時間内であ業務に関係のない理由であれば、一般的にはその理由と報告を部署内に周知もしくは上長に報告してから行うべきと考えますし、それは労働時間から除外する必要があるとも考えます。

貴社において訓告譴責の対象でない行為であれば異なるのかもしれませんが、貴社がどうしたいのかを明確にして対処されることがよいかと思います。



> 他の部署の従業員から、あなたの部署の従業員が昼休憩ではない時間帯に長時間席を離れて、自分の車の中で休んでいたり、自分の車で出かけることしていると、報告を受けたのですが、やっている従業員に対して、どのような対処をしたらいいのか、教えてほしいです。

Re: 対処の仕方について

著者 どらけい さん

最終更新日:2025年04月16日 22:24

早速の回答ありがとうございます。
やってる事実を実際に確認して指導するようにします。また過去にどのくらいしていたのかの聞き込みをして、処罰の方法を役員に相談します。始末書を書かせて、社長報告にした方が、再発しないと思うのですが。

> こんばんは。
>
> まずそれが事実であるかを確認して事実であれば、業務時間内には職務をおこなってもらうように指導することが必要ではありませんか。
>
> そうしなければならない理由があった場合でも、それが業務時間内であ業務に関係のない理由であれば、一般的にはその理由と報告を部署内に周知もしくは上長に報告してから行うべきと考えますし、それは労働時間から除外する必要があるとも考えます。
>
> 貴社において訓告譴責の対象でない行為であれば異なるのかもしれませんが、貴社がどうしたいのかを明確にして対処されることがよいかと思います。
>
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>
> > 他の部署の従業員から、あなたの部署の従業員が昼休憩ではない時間帯に長時間席を離れて、自分の車の中で休んでいたり、自分の車で出かけることしていると、報告を受けたのですが、やっている従業員に対して、どのような対処をしたらいいのか、教えてほしいです。

Re: 対処の仕方について

著者 booby さん

最終更新日:2025年04月17日 10:12

横入り申し訳ありません。

>始末書を書かせて、社長報告
御社の懲戒規定にこの条項(始末書)があり、ご相談者さんに始末書記載指示権限があることをご確認ください。「始末書」の運用は会社によって異なるはずです。当社では始末書処分は懲罰委員会権限で、宛先は担当役員になっております。

再発防止対策として規定にないことをあえて吊し上げとして指示するのは、当該社員に対するハラスメントになります。ご注意ください。

ご参考まで。


> 早速の回答ありがとうございます。
> やってる事実を実際に確認して指導するようにします。また過去にどのくらいしていたのかの聞き込みをして、処罰の方法を役員に相談します。始末書を書かせて、社長報告にした方が、再発しないと思うのですが。
>
> > こんばんは。
> >
> > まずそれが事実であるかを確認して事実であれば、業務時間内には職務をおこなってもらうように指導することが必要ではありませんか。
> >
> > そうしなければならない理由があった場合でも、それが業務時間内であ業務に関係のない理由であれば、一般的にはその理由と報告を部署内に周知もしくは上長に報告してから行うべきと考えますし、それは労働時間から除外する必要があるとも考えます。
> >
> > 貴社において訓告譴責の対象でない行為であれば異なるのかもしれませんが、貴社がどうしたいのかを明確にして対処されることがよいかと思います。
> >
> >
> >
> > > 他の部署の従業員から、あなたの部署の従業員が昼休憩ではない時間帯に長時間席を離れて、自分の車の中で休んでいたり、自分の車で出かけることしていると、報告を受けたのですが、やっている従業員に対して、どのような対処をしたらいいのか、教えてほしいです。

Re: 対処の仕方について

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2025年04月17日 11:59

こんにちは。

記載の行為が就業規則の規定による譴責処分に該当するのであれば始末書にて対応することはできるでしょうが、就業規則の懲罰規定に問題とされている行為があるのかどうかは確認して対処されてくださいね。
規程がない場合であれば、そもそも懲罰の対象にはならないということになりますので、指導までしかできないことはあり得ます。



> やってる事実を実際に確認して指導するようにします。また過去にどのくらいしていたのかの聞き込みをして、処罰の方法を役員に相談します。始末書を書かせて、社長報告にした方が、再発しないと思うのですが。

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