初めまして。
私は会社の福利厚生の一環である懇親会で会長を務めております。
懇親会では正社員に対し同意のもと毎月会費を給料天引きでいただき、忘年会や冠婚葬祭の際の現金の支給などを行っています。
昨年度の決算を行った際に香典の支出が0人となっており、私事になるのですが自分が対象であったことからもなぜ支給されていないのか会計に確認したところ、特に申請書などはなく、忌引き届のあったときに、会計のものが気付いてやっていたので漏れた可能性はあるとなりました。
このことを受け、給与に関することなので2年遡り対象者に対して給付を行おうと思ったのですが、会社役員に止められてしまいました。
ここで質問なのですが、
1.支払いの義務はあると思うのですが2年間でいいのか?
2.懇親会は会社と別団体だと認識しているのですがそれを会社役員が止めることができるのか?
懇親会の総会を近々開催するので皆様のお力をお借り出来ればと思っております。よろしくお願いいたします。