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総務の給湯室

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福利厚生(ベネフィットワン)について

著者 やまゆか さん

最終更新日:2023年09月11日 15:30



現在当社では、福利厚生の一環として、ベネフィットステーションを導入しております。

プラン更新の時期が近づき、
現在加入しているプランはeラーニングなどがついており、主に自己啓発重視ですが、
利用促進を行っているにも関わらず、ほとんど利用がみられない状態です。

切替えを検討しているプランはネットフリックスのついたプランです。、
企業としては自己啓発のプランで社員の成長を後押ししたいところですが、
個人的には社員のことを本当に考えた場合、ネットフリックスプランの方が喜ばれるのではないかと思っています。

上にも話を通す必要があり、
皆さんのご意見やアドバイスをいただけないでしょうか。

よろしくお願いいたします。

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Re: 福利厚生(ベネフィットワン)について

著者 リンゴ農園 さん

最終更新日:2023年09月11日 18:41

企業の意図や希望はあると思うのですが、単純に使用されていないものにお金を払っているというのは”無駄になっている”状態ですのでプランは切り替えた方が良いと思います。

Netflixプランにしなくても、得々プランに変えて経費を抑え、eラーニング、自己啓発系の促進はベネフィットとは切り離して行うようにしてはどうでしょうか。
個人でそういう授業を受けたいという方が居れば企業から料金を負担してあげればよい。社員数によっては月々全員分の料金払うよりその方が経費削減になると思います。

一社員の立場としてはNetflixプランにしてくれたらめっちゃ喜びますし、Netflixプランと学トクプランの料金差150円…たったこれだけで社員の満足度がかなり上がると思うのでNetflixプランの方がお得!とは思ってしまいます。
福利厚生を導入・整備する目的の1つは社員の満足度を上げる事ですし、その辺を上司の方に押していければよいのではと。

Re: 福利厚生(ベネフィットワン)について

著者 てるみん さん

最終更新日:2023年09月16日 23:00

確かに、単に福利厚生の一環としてベネフィットステーションの中のeラーニングはそのままでは利用率は低いでしょう。
もし社員の自己啓発を重視し、利用率を上げたいというのであれば、自己啓発のためのeラーニング利用率を評価基準に盛り込むというのはどうでしょうか?
社員にとっては「会社から強制的に勉強するよう押し付けられている」と思われるかもしれませんが、会社は社員の成長を願っている、それが会社の発展に寄与し、利益が出ればそれは社員に還元される…ということを全社員に理解・納得が得られれば…ということは必要なので慎重に議論されるべき手段かと思います。

また、単に社員のプライベートを充実させてあげたいとか、この福利厚生があるからこの会社を選ぶ、といった人材集めのためだと割り切るのであればネットフリックスの方でも良いと思います。
福利厚生がある程度充実している会社の方が応募数も増え、複数の応募者の中からより良い社員を採用することが出来るようになるので、会社にもメリットはあると思います。

どちらにしても会社側がどう考えるか、だと思います。


Re: 福利厚生(ベネフィットワン)について

著者 ファイナンシャルアドバイザー さん

最終更新日:2026年02月07日 15:45

Netflixプランへの切り替えはおすすめしません。
Netflixプランに切り替えた場合、給与所得として課税する必要があるからです。
社員の中には見る人見ない人どちらもいると思いますが、見ない人の分も費用負担が発生するだけでなく、給与課税しなければなりません。

あまり論点になっていないようですが、なぜ給与課税すべきかを記載します。

日本の所得税法には**「経済的利益」**という考え方があります。現金で給与を払うだけでなく、会社が個人の負担すべき費用を肩代わりした場合も、それは実質的に給与と同じだよね、という理屈です。

Netflixプランが「給与所得」に該当しやすい理由は以下の3点です。

• 個人的消費の性格が強すぎる
福利厚生費として認められるには、「専ら従業員の慰安のためであり、社会通念上ふさわしい範囲」である必要があります。Netflixは個人の娯楽・趣味の範囲であり、業務との関連性や「全社一丸となって行うイベント」のような公共性が極めて低いです。

• 換金性・直接的な利益
例えば「社員食堂」や「社宅」は、会社が施設を用意して提供する形ですが、Netflixは「月額料金(現金と同等)」という明確な価値を個人に付与するものです。これは「Amazonギフト券を配る」のと税務上は近い性質とみなされがちです。

• カフェテリアプランの「課税・非課税」の壁
国税庁の見解では、カフェテリアプランにおいて「本来個人が負担すべき費用(娯楽、旅行、生活用品の購入など)」にポイントを充当した場合、それは給与課税の対象になるとされています。Netflixはこの「娯楽」の典型例と判断される可能性が非常に高いです。

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