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総務の給湯室

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家族手当の遡及支給について

著者 cmt50 さん

最終更新日:2026年03月23日 11:33

いつも参考にさせて頂いています。
標題の件にて、ご相談させて頂きます。

当社では扶養している家族(配偶者、子供)に対して家族手当を支給していますが、
支給の流れは、家族手当申請を出してもらって支給するという流れになります。
規則にもその旨記載しています。

今回、2019年に配偶者を扶養にした社員が、家族手当(配偶者分)の申請出していなかったことに対して、遡って支給してほしいと言ってきました。会社は家族手当の申請が出ていなかったので出せませんと伝えていますが、本人は納得しておらず、社会保険の手続きや年末調整でも扶養に入れていたので会社は把握していたと思うし、家族手当が出ていないことに対して何も言ってこなかった。
また規則に書いてあるから読まないが悪いというのは不親切だと言ってきました。
最後に遡及期間は2年だと思うので、2年分は支払ってほしいとのことです。
*未払い賃金は3年に改正されているのは知らないようでした。

上記状況として、会社のスタンスとしては支払わない予定ですが、対応に不備がありますでしょうか。

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Re: 家族手当の遡及支給について

著者 ton さん

最終更新日:2026年03月23日 16:27

> いつも参考にさせて頂いています。
> 標題の件にて、ご相談させて頂きます。
>
> 当社では扶養している家族(配偶者、子供)に対して家族手当を支給していますが、
> 支給の流れは、家族手当申請を出してもらって支給するという流れになります。
> 規則にもその旨記載しています。
>
> 今回、2019年に配偶者を扶養にした社員が、家族手当(配偶者分)の申請出していなかったことに対して、遡って支給してほしいと言ってきました。会社は家族手当の申請が出ていなかったので出せませんと伝えていますが、本人は納得しておらず、社会保険の手続きや年末調整でも扶養に入れていたので会社は把握していたと思うし、家族手当が出ていないことに対して何も言ってこなかった。
> また規則に書いてあるから読まないが悪いというのは不親切だと言ってきました。
> 最後に遡及期間は2年だと思うので、2年分は支払ってほしいとのことです。
> *未払い賃金は3年に改正されているのは知らないようでした。
>
> 上記状況として、会社のスタンスとしては支払わない予定ですが、対応に不備がありますでしょうか。


こんにちは。私見ですが…
申請忘れによる遡及支給は一人対応すると今後すべてに対応する必要があります
扶養控除申告書と事業所独自の申請書は別物です
扶養控除申告書の変更を事業所が気づくように説明して申告されたのでしょうか
…扶養増えました とかの本人説明…
提出して終わりでは事業所としても気づかないこともあります
その点はお互いでしょう
規定を確認していないのも本人の問題で不親切とは思いません
事業所はあくまで規定通りに判断されていいかと思います
後は御判断ください
とりあえず

Re: 家族手当の遡及支給について

著者 hitokoto2008 さん

最終更新日:2026年03月23日 16:47

> いつも参考にさせて頂いています。
> 標題の件にて、ご相談させて頂きます。
>
> 当社では扶養している家族(配偶者、子供)に対して家族手当を支給していますが、
> 支給の流れは、家族手当申請を出してもらって支給するという流れになります。
> 規則にもその旨記載しています。
>
> 今回、2019年に配偶者を扶養にした社員が、家族手当(配偶者分)の申請出していなかったことに対して、遡って支給してほしいと言ってきました。会社は家族手当の申請が出ていなかったので出せませんと伝えていますが、本人は納得しておらず、社会保険の手続きや年末調整でも扶養に入れていたので会社は把握していたと思うし、家族手当が出ていないことに対して何も言ってこなかった。
> また規則に書いてあるから読まないが悪いというのは不親切だと言ってきました。
> 最後に遡及期間は2年だと思うので、2年分は支払ってほしいとのことです。
> *未払い賃金は3年に改正されているのは知らないようでした。
>
> 上記状況として、会社のスタンスとしては支払わない予定ですが、対応に不備がありますでしょうか。

就業規則に記載されているのは理解できますが、申請主義ということで、その考え方を社員たちに徹底していますか?

>社会保険の手続きや年末調整でも扶養に入れていたので会社は把握していたと思うし、家族手当が出ていないことに対して何も言ってこなかった。

ここは会社の不備だと思いますよ。申請主義は別として、会社が事実確認できた時点で当該本人に申請されていない件を伝えるべきですよね。
但し、それによっても、あくまでも支給は本人からの申請後からであって、遡っては支給しません(それが申請主義だと考えます)
年金事務所や税務署は申請主義ですが、会社は役所とは違うでしょう。

> *未払い賃金は3年に改正されているのは知らないようでした。

これも、自社の社員に対しては不誠実だと思いますね。会社とは縁のない対外相手からの会社請求の場合などは、わざ「漏れてますよ…」とは言わないですけどね。

Re: 家族手当の遡及支給について

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2026年03月24日 10:44

こんにちは。

貴社の規模がわかりませんが、家族手当を管轄する部署、年末調整をする部署、社会保険を扱う部署が異なる場合には、そもそも会社側で把握できないと思います。

また、年末調整や社会保険について外注している場合には、会社側でそれに気が付かないことはあり得るかとおもいます。

ただ、就業規則に規定しているとのことですが、入社時等にその点については事細かに説明をされていましたでしょうか。

そし扶養している者に対しての支給(税扶養かな?)であれば、会社側でも本人申請だけでなく、真に扶養しているのかどうかは、随時確認はされていないのでしょうか、しているのでしょうか?

給与の未払いには該当しないと個人的に思いますので申請がなかったので支払わないということでよさそうに思えますが(確認は法の専門家二確認されてください)、このような事例から再発(?)の防止は会社として行うことがよいかとは思います。

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