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総務の給湯室

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誰も現場を見ていない労災申請について

著者 ミドリマン さん

最終更新日:2026年04月20日 14:32

いつも参考にさせていただいています。
誰も転倒した現場を見ていない労災についてです。
本人は職場内での転倒、と言うのですが、だれも現場を見ておらず
受傷されたという時間帯以降の様子も普通に歩いていることが確認されています。
受傷2日後に受診し、骨折だったとのことですが、正直なところ、本当に現場で転んだのか怪しい状況です。
労災かどうかは労基判断となるのは承知の上ですが、会社としてどう対応するのが良いのでしょうか?(申請用紙を書くしかないのでしょうか?)

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Re: 誰も現場を見ていない労災申請について

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2026年04月20日 23:39

こんばんは。

状況を聞き取りしていただき状況を把握することが会社としてはよいとは思います。
そもそもの労災については本人が申請することができますので、「申請用紙を書くしかないのでしょうか」という意味がちょっと理解しかねます。会社として労災隠しをしたいということでしょうか?



> いつも参考にさせていただいています。
> 誰も転倒した現場を見ていない労災についてです。
> 本人は職場内での転倒、と言うのですが、だれも現場を見ておらず
> 受傷されたという時間帯以降の様子も普通に歩いていることが確認されています。
> 受傷2日後に受診し、骨折だったとのことですが、正直なところ、本当に現場で転んだのか怪しい状況です。
> 労災かどうかは労基判断となるのは承知の上ですが、会社としてどう対応するのが良いのでしょうか?(申請用紙を書くしかないのでしょうか?)

Re: 誰も現場を見ていない労災申請について

著者 booby さん

最終更新日:2026年04月21日 12:22

> いつも参考にさせていただいています。
> 誰も転倒した現場を見ていない労災についてです。
> 本人は職場内での転倒、と言うのですが、だれも現場を見ておらず
> 受傷されたという時間帯以降の様子も普通に歩いていることが確認されています。
> 受傷2日後に受診し、骨折だったとのことですが、正直なところ、本当に現場で転んだのか怪しい状況です。
> 労災かどうかは労基判断となるのは承知の上ですが、会社としてどう対応するのが良いのでしょうか?(申請用紙を書くしかないのでしょうか?)

ぴぃちんさんのご回答にもありますが、労働災害の申請は被災者本人です。ただし、大抵の社員は申請に不慣れなので、労務のサポートを受けながら申請することが多い、というだけです。会社は申請の可否を判断していけません。

会社としてはサポートに徹するのみです。会社が申請に関して可否を判断すること自体が労災隠しです。

ご参考まで。

Re: 誰も現場を見ていない労災申請について

著者 いつかいり さん

最終更新日:2026年04月22日 01:16


> 労災かどうかは労基判断となるのは承知の上ですが、会社としてどう対応するのが良いのでしょうか?(申請用紙を書くしかないのでしょうか?)

お書きの事案を所轄労働基準監督署長あて意見書にして提出できますので、検討されるといいでしょう。

労働者災害補償保険法施行規則
(事業主の意見申出)
第二十三条の二 事業主は、当該事業主の事業に係る業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害に関する保険給付の請求について、所轄労働基準監督署長に意見を申し出ることができる。
2 前項の意見の申出は、次に掲げる事項を記載した書面を所轄労働基準監督署長に提出することにより行うものとする。
一 労働保険番号
二 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
三 業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害を被つた労働者の氏名及び生年月日
四 労働者の負傷若しくは発病又は死亡の年月日
五 事業主の意見

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