労災の休業給付(通勤災害)について教えて下さい。
まず、確認ですが、
①通勤災害により怪我や病気になり、療養していること
②その療養のために働くことができないこと
③療養のために賃金が受けられないこと
で、休業4日目から給付金が支給されることとなりますが、待機3日は継続、断続問わずですね。
弊社の事故発生は11/26 帰路にて起こりました。
途中寄り道をして、通常ルートに戻ったところでの事故ですので、通勤労災対象になるかな?と思いますが、疑問はそこではなく・・・
(弊社は1年変形を採用しており、勤怠はシフト制です。)
11/26(月)→事故当日
11/27(火)28(水)→被災者の休日に該当
11/29(木)→労働日
この休日を待機にカウントして良いでしょうか?
月給制の為、例えば、欠勤控除という形で【休日2日分の給与】と【11/29の給与】を控除し、無給とすれば待機にカウントできるのでしょうか?
→従業員の方は感覚的に、休日なのに欠勤控除される理由が分からない!とのことなのです。
また、「欠勤1日につき、給与月額の30分の1(休日を含む)を控除する。」
という規定は1年間365日を12で割った、月の暦日数平均を根拠にしているのですが、厳密に言うと全額払の原則に反するのかな?と思えてきたりしたのですがいかがでしょうか?
これで組合了承済+監督署届出済ではあるので、現実的・効率的な取扱いなのかなとも思いますが。
皆さんどうされているのでしょう?