> 実は、国交のない台湾の方と結婚したのですが、国籍、住民票は日本にあるとのことでした。
住民票が国内にある場合は、その市町村の市民税課へ別途“非居住者”の申出をすることが必要です
そうすることによって、住民税(市町村民税)の支払いが免除されます
ただし、この手続きについては、あくまでもイレギュラーな手続きですので、本来どおり、住民票を抜いて(海外転出届を出して)現地に行き、当該国の領事館に在留申請をするのがベストです
在留の届出をすることにより、在外選挙資格得られ、万が一の災害などがあった場合の安否確認などがスムーズに行くと思われます
尚、台湾については、政府の出先機関としての領事館はありませんが、同じような機能を有する財団法人が外務省の外郭団体として現地に設置されています
URLをおいておきますので覗いてみてください
http://www.koryu.or.jp/kaohsiung/ez3_contents.nsf/Top
> 給料支給については、嫁いでも当社の営業を現地でしていくとのことで支給しています。このケースの源泉、社会保険に
> 関する処理を再度お尋ねいたします。
> よろしくお願いします。
税金についてですが、弊社では以下のように手続きしています(正しいやり方じゃないかも知れないです・・・が、税務署等々からも間違ってると言われたこともないです)
①住民票が国内に有り、市民税課への非居住者の申出をしておらず、円で国内口座へ振り込みされている場合
所得税 源泉徴収して年末調整もする
住民税 市町村へ通常通り給与支払報告書を提出
②住民票が国内に有り、市民税課への非居住者の申出をしておらず、駐在地通貨で現地支給されている場合
所得税 源泉徴収は不要(但し、現地での申告はしたほうが良いでしょう)
住民税 会社としては、給与支払報告書を市町村に提出するが、日本国内での所得は¥0で報告
③住民票が国内に有り、市民税課への非居住者の申出をしており、円で国内口座へ振り込みされている場合
④住民票が国内に有り、市民税課への非居住者の申出をしており、駐在地通貨で現地支給されている場合
所得税 源泉徴収は不要(但し、現地での申告はしたほうが良いでしょう)
住民税 非居住者の申出をしているので、会社ではなにもしない
⑤海外転居届を提出している場合(この場合、自動的に市民税課での手続きは不要)
所得税・住民税 両方とも非課税(但し、現地での申告はしたほうが良いでしょう)
社会保険については、健康保険・厚生年金・雇用保険ともに加入要件を満たしていれば、加入できます
健保・厚生は、給与が円支給であればそれで標準報酬月額を算定し、現地通貨支給であれば日本円に換算して月額を算定すれば良いと思います
(日本円での支給額を決定し、月々現地とのレートを決めて、現地に送金すると事務的には楽かと思いますよ)
雇用保険についても、同様に日本円での換算をして控除します(労働者としての身分のない役員は当然加入できません)
労災については、海外派遣者の特別加入の届出をしなければなりませんが、役員であれば適用されないかもしれませんので、詳しくは労基署にお問い合わせください
あくまでも、弊社でやっている手続きを参考にしております
お役に立つとよろしいのですが・・・・
専門家の方が見て、間違っているようでしたら訂正していただけるとありがたいです・・・。