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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

非居住者の社会保険について

著者 じゆうじん さん

最終更新日:2008年01月22日 12:07

いつも参考にさせていただいています。
総務の実務が浅いので教えてください。

当社の役員(女性)が外国の方と結婚し、いわゆる非居住者となりました。給与は、非居住者となった後も減額しましたが支給しております。(源泉は20%徴収)

教えていただきたいのは、社会保険の加入は出来るのでしょうか?
よろしくお願いします。

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Re: 非居住者の社会保険について

著者 どんぐり姐御 さん

最終更新日:2008年01月22日 18:39

ご質問の内容に不明な点がいくつかあるのですが・・・

その役員の方は現在も常勤で就業中なのでしょうか?
そうであるならば、社会保険への加入は可能です
その方の仕事の拠点が海外であろうが、日本国内であろうが
常勤ならば健保・厚生年金ともに加入できます
その場合居住地は、住所地の当該国名を届け出ます
ただ20%の源泉をしているということは乙欄での
申告と思われますので非常勤の方でしょうか?
非常勤の方であれば、加入できないとは思いますが
ご加入の健保へお問い合わせしてみてください

また、非居住者(国内に住民票を持たない人)とのことですので
非居住者となった日以降の源泉は必要ないのではないでしょうか?
ただ外国籍の方と結婚しただけで、日本国内に住所があるならば
非居住者ではありませんので源泉はしたほうが良いと思います


海外拠点のある会社の総務担当の私が知ってるのは以上ですが
専門家の方、間違ってたら訂正・補足お願いしま~す

Re: 非居住者の社会保険について

著者 じゆうじん さん

最終更新日:2008年01月23日 11:17

> どんぐり姉御様

早速のご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
勉強不足で恥ずかしいですが、もう少しお尋ねします。

実は、国交のない台湾の方と結婚したのですが、国籍、住民票は日本にあるとのことでした。
給料支給については、嫁いでも当社の営業を現地でしていくとのことで支給しています。このケースの源泉、社会保険に
関する処理を再度お尋ねいたします。
よろしくお願いします。

Re: 非居住者の社会保険について

著者 どんぐり姐御 さん

最終更新日:2008年01月23日 15:19

> 実は、国交のない台湾の方と結婚したのですが、国籍、住民票は日本にあるとのことでした。

住民票が国内にある場合は、その市町村の市民税課へ別途“非居住者”の申出をすることが必要です
そうすることによって、住民税(市町村民税)の支払いが免除されます
ただし、この手続きについては、あくまでもイレギュラーな手続きですので、本来どおり、住民票を抜いて(海外転出届を出して)現地に行き、当該国の領事館に在留申請をするのがベストです
在留の届出をすることにより、在外選挙資格得られ、万が一の災害などがあった場合の安否確認などがスムーズに行くと思われます
尚、台湾については、政府の出先機関としての領事館はありませんが、同じような機能を有する財団法人が外務省の外郭団体として現地に設置されています
URLをおいておきますので覗いてみてください
http://www.koryu.or.jp/kaohsiung/ez3_contents.nsf/Top


> 給料支給については、嫁いでも当社の営業を現地でしていくとのことで支給しています。このケースの源泉、社会保険に
> 関する処理を再度お尋ねいたします。
> よろしくお願いします。


税金についてですが、弊社では以下のように手続きしています(正しいやり方じゃないかも知れないです・・・が、税務署等々からも間違ってると言われたこともないです)


①住民票が国内に有り、市民税課への非居住者の申出をしておらず、円で国内口座へ振り込みされている場合

所得税 源泉徴収して年末調整もする
住民税 市町村へ通常通り給与支払報告書を提出

②住民票が国内に有り、市民税課への非居住者の申出をしておらず、駐在地通貨で現地支給されている場合

所得税 源泉徴収は不要(但し、現地での申告はしたほうが良いでしょう)
住民税 会社としては、給与支払報告書を市町村に提出するが、日本国内での所得は¥0で報告


③住民票が国内に有り、市民税課への非居住者の申出をしており、円で国内口座へ振り込みされている場合

④住民票が国内に有り、市民税課への非居住者の申出をしており、駐在地通貨で現地支給されている場合


所得税 源泉徴収は不要(但し、現地での申告はしたほうが良いでしょう)
住民税 非居住者の申出をしているので、会社ではなにもしない

⑤海外転居届を提出している場合(この場合、自動的に市民税課での手続きは不要)

所得税・住民税 両方とも非課税(但し、現地での申告はしたほうが良いでしょう)

社会保険については、健康保険・厚生年金・雇用保険ともに加入要件を満たしていれば、加入できます
健保・厚生は、給与が円支給であればそれで標準報酬月額を算定し、現地通貨支給であれば日本円に換算して月額を算定すれば良いと思います
(日本円での支給額を決定し、月々現地とのレートを決めて、現地に送金すると事務的には楽かと思いますよ)

雇用保険についても、同様に日本円での換算をして控除します(労働者としての身分のない役員は当然加入できません)

労災については、海外派遣者の特別加入の届出をしなければなりませんが、役員であれば適用されないかもしれませんので、詳しくは労基署にお問い合わせください


あくまでも、弊社でやっている手続きを参考にしております

お役に立つとよろしいのですが・・・・

専門家の方が見て、間違っているようでしたら訂正していただけるとありがたいです・・・。

Re: 非居住者の社会保険について

著者 じゆうじん さん

最終更新日:2008年01月24日 08:57

> どんぐり姉御様

 おはようございます。
 この度は、お忙しいところ詳しく教えていただきまして、 本当に有難うございました。
 
 早速参考にさせていただきます。
 重ねてお礼申し上げます。

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