こんにちは。よろしくお願いいたします。
会社所有の公用車にガソリンを給油する時、カードで給油し、月末締めでまとめて明細等をつけて請求書が届き、翌月に支払っています。
その明細の中に、社長車(私有)に給油したガソリン代が毎月含まれています。
もともと当社の私有車の借上規程では、私有車を使用した場合、その都度、行き先、用件、キロ数を報告し、精算することになっています。
が、社長は行き先等を教えられないとして、都度の精算を行わず、スタンドでカードで給油しています。金額は全車輌で5万くらい中、毎月3万くらいが社長車分です。
この場合思うのですが、これは社長に対する給与、現物給与のように思うのですが、どのようなものでしょうか?