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社労士受験ゼミ
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1 はじめに
2 19歳以上23歳未満の
被扶養者に係る認定に関するQ&A
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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眠い時期ってありますよね。
春先なんかは特に。夏から秋にかけても、夏の疲れが出るので、けっこう
眠たくなりますよね?
そうでもない人もいるかもしれませんが。
講座とか受けていて、つい、うとうとしてしまうなんてこともあるのでは?
眠いときは、寝るのが一番です。ボーーとしていても、勉強にならないです
からね。
生理的欲求を満たせずに、自己実現の欲求を満たすなんて、到底無理ですよ。
下手に睡魔と闘わず、潔く寝てしまいましょう。
実際、受講生の中で、講義の3分の1は寝てた。。。もっと寝てたかもしれ
ませんね?
でも、しっかり合格したなんて方もいますから。
講義を受けたいんだけど、5時起き、講義に出ない日は、深夜まで仕事。
自宅で寝るのは数時間、残りの睡眠時間は
通勤時間で補うなんていうこと
で、とにかく、座れば、寝てしまうなんて状態だったとか!
で、講義に行くというのは、
モチベーションを維持させるためって
ことだったようです(無茶しますよね!)。
講義なんて、どう使おうが受けるほうの自由ですから・・・
(通信で勉強していたりや独学であったりすれば、ほとんど講義なしで・・・
それで合格された方は、山のようにいるんですから)
講師の声が、子守唄になるなら、眠る時間に使うのも1つの手ですよね!?
ちょっと高い子守唄ですが・・・・・
ただ、どうせ受講しているなら、体調を万全にして講義を聴いたほうが
良いのは、間違いないでしょう。
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└■ 2 19歳以上23歳未満の
被扶養者に係る認定に関するQ&A6
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Q 12月31日現在の年齢が22歳である年(暦年)の翌年においては
年間収入
130万円未満かどうかにより
被扶養者の認定を行うこととなるのか。
☆☆==================================================☆☆
お見込みのとおり。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和7年-労災法・問5-A・B「
介護補償給付」です。
☆☆===================================================☆☆
A
療養補償給付を受ける権利を有する
労働者は、病院又は診療所に入院し、
介護を受けている間、
介護補償給付を受けることができる。
B
障害補償年金を受ける権利を有する
労働者は、障害者総合支援法第
5条第11項に規定する障害者支援施設に入所し、同法同条第7項が
定める生活介護を受けている間、併せて
介護補償給付を受けることが
できる。
☆☆===================================================☆☆
「
介護補償給付」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆===================================================☆☆
【 H30-2-B 】
介護補償給付は、
障害補償年金又は
傷病補償年金を受ける権利を有する
労働者が、その受ける権利を有する
障害補償年金又は
傷病補償年金の支給
事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、常時
又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている
ときに、当該介護を受けている間、当該
労働者に対し、その請求に基づい
て行われるものであり、病院又は診療所に入院している間も行われる。
【 H24-3-D 】
労働者が老人福祉法の規定による
特別養護老人ホームに入所している間
については、
介護補償給付は支給されない。
【 H18-3-D 】
介護補償給付は、
傷病補償年金又は
障害補償年金を受ける権利を有する
労働者が、当該
傷病補償年金又は
障害補償年金の支給事由となる障害で
あって厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要
する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該
介護を受けている間(病院その他一定の施設に入所している間を除く。)、
当該
労働者に対し、その請求に基づいて行われる。
【 H10-4-D[改題]】
介護補償給付は、被災
労働者が労災病院又は都道府県労働局長の指定
する病院に入院している場合であっても、そこに入院している間は支給
されない。
【 H9-2-A[改題]】
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に
よる障害者支援施設に入所している間は
介護補償給付は支給されないが、
老人福祉法の規定による
特別養護老人ホームに入所している間は介護
補償給付は支給される。
☆☆===================================================☆☆
「
介護補償給付が支給されない場合」に関する問題です。
介護補償給付は、所定の支給要件を満たす場合に支給されます。ただ、
そのような状態であっても、
● 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定
する障害者支援施設に入所している間(生活介護を受けている場合に限り
ます)
● 障害者支援施設(生活介護を行うものに限ります)に準ずる施設として
厚生労働大臣が定めるもの(
特別養護老人ホーム、原子爆弾被爆者特別
養護ホーム等)に入所している間
● 病院又は診療所に入院している間
は、支給されません。
これらの施設に入所・入院していれば、十分な介護を受けることができます。
しかも、
費用がかかるわけではありません。
介護補償給付は、介護
費用を
支給するものですから、
費用がかからず、また、親族に介護の負担がかか
らず、介護を受けることができるのであれば、支給の必要性に欠けます。
そのため、このような場合は支給されません。
【 H24-3-D 】、【 H18-3-D 】、【 H10-4-D[改題]】は正しく、
「病院又は診療所に入院し、介護を受けている間、・・・受けることができる」
とある【 R7-5-A 】
「病院又は診療所に入院している間も行われる」とある【 H30-2-B 】、
「障害者支援施設に入所し、・・・生活介護を受けている間・・・受けること
ができる」とある【 R7-5-B 】、
「
特別養護老人ホームに入所している間は
介護補償給付は支給される」と
ある【 H9-2-A[改題]】は、誤りです。
そこで、【 H18-3-D 】ですが、支給要件の中にカッコ書きで「病院
その他一定の施設に入所している間を除く」と入れています。
こういうようなカッコ書きって、しっかりと読まないなんてこと、ありがち
です。そのため、「除く」を「含む」と置き換えてあったりしても、見逃し
てしまうなんてことあります。
そのため、このような出題があったときは、カッコ書き、注意しましょう。
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このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、
損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
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加藤 光大
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今回は、令和7年-労災法・問5-A・B「介護補償給付」です。
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A 療養補償給付を受ける権利を有する労働者は、病院又は診療所に入院し、
介護を受けている間、介護補償給付を受けることができる。
B 障害補償年金を受ける権利を有する労働者は、障害者総合支援法第
5条第11項に規定する障害者支援施設に入所し、同法同条第7項が
定める生活介護を受けている間、併せて介護補償給付を受けることが
できる。
☆☆===================================================☆☆
「介護補償給付」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆===================================================☆☆
【 H30-2-B 】
介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する
労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給
事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、常時
又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている
ときに、当該介護を受けている間、当該労働者に対し、その請求に基づい
て行われるものであり、病院又は診療所に入院している間も行われる。
【 H24-3-D 】
労働者が老人福祉法の規定による特別養護老人ホームに入所している間
については、介護補償給付は支給されない。
【 H18-3-D 】
介護補償給付は、傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する
労働者が、当該傷病補償年金又は障害補償年金の支給事由となる障害で
あって厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要
する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該
介護を受けている間(病院その他一定の施設に入所している間を除く。)、
当該労働者に対し、その請求に基づいて行われる。
【 H10-4-D[改題]】
介護補償給付は、被災労働者が労災病院又は都道府県労働局長の指定
する病院に入院している場合であっても、そこに入院している間は支給
されない。
【 H9-2-A[改題]】
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に
よる障害者支援施設に入所している間は介護補償給付は支給されないが、
老人福祉法の規定による特別養護老人ホームに入所している間は介護
補償給付は支給される。
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「介護補償給付が支給されない場合」に関する問題です。
介護補償給付は、所定の支給要件を満たす場合に支給されます。ただ、
そのような状態であっても、
● 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定
する障害者支援施設に入所している間(生活介護を受けている場合に限り
ます)
● 障害者支援施設(生活介護を行うものに限ります)に準ずる施設として
厚生労働大臣が定めるもの(特別養護老人ホーム、原子爆弾被爆者特別
養護ホーム等)に入所している間
● 病院又は診療所に入院している間
は、支給されません。
これらの施設に入所・入院していれば、十分な介護を受けることができます。
しかも、費用がかかるわけではありません。介護補償給付は、介護費用を
支給するものですから、費用がかからず、また、親族に介護の負担がかか
らず、介護を受けることができるのであれば、支給の必要性に欠けます。
そのため、このような場合は支給されません。
【 H24-3-D 】、【 H18-3-D 】、【 H10-4-D[改題]】は正しく、
「病院又は診療所に入院し、介護を受けている間、・・・受けることができる」
とある【 R7-5-A 】
「病院又は診療所に入院している間も行われる」とある【 H30-2-B 】、
「障害者支援施設に入所し、・・・生活介護を受けている間・・・受けること
ができる」とある【 R7-5-B 】、
「特別養護老人ホームに入所している間は介護補償給付は支給される」と
ある【 H9-2-A[改題]】は、誤りです。
そこで、【 H18-3-D 】ですが、支給要件の中にカッコ書きで「病院
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