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総務の給湯室

後退勤務の休日について

著者 ちゅうせい さん

最終更新日:2008年11月25日 12:14

私の会社は、事務方勤務は、日勤業務(8時30分~17時30分)と工場等勤務は、3交替勤務を行っていますが、今後は、工場等のみ2交替勤務を導入しようと考えています。(勤務例 ①8時30分~20時30分 ②20時30分~8時30分)です。この勤務を①①②②休日休日とシフト的に行いたいと考えていますが、①と②の間は24時間有ります。この時間は休日として取扱い事が可能なのでしょうか? また、当社の就業規則の休日には、年間120日とあり、これらは交替勤務者と別に定める事が出来るのでしょうか教えて頂きたいのでよろしくお願いいたし増す。

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