相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

総務の給湯室

振替休日とする労働時間

著者 marujiji さん

最終更新日:2009年01月06日 13:54

知識不足なので困っています。教えて下さい。
近々、休日の20時から24時にかけてコンピュータの保守関係の深夜勤務が発生します。出勤者は管理職と非管理職です。
非管理職についてですが、労働時間的には8時間には足りないのですが、振替休日の対象になるのでしょうか?又、振替休日を取る事で、手当ては変わりますか?

スポンサーリンク

相談を新規投稿する

0~0
(0件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP