相談の広場

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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

減給の際

著者 yen さん

最終更新日:2009年02月09日 15:43

こんにちは、おつかれさまです。

社長より下記のような話がありました。
「全社員を月に5日休ませて、その分給料を減らす。」

受け入れるしかないのでしょうか。
又、受け入れる際に気をつけることを
御存知の方がいらしたら、お話を聞かせて下さい。

一度給料を減らすと。
元に戻すのは、やらないと予測されるトップなので。

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Re: 減給の際

著者 ピカフロール さん

最終更新日:2009年02月10日 01:06

ある製造業の会社では、金土日の週休三日制にしていましたが、更に月曜日を休みにして何と週休四日になったという話を聞きました。
別の工場では休みは増やさないものの、一日中掃除のみをしているという事です。
社員のリストラではなく、ワークシェアリングの道を選んで何とか生き残ろうと必死の企業もあります。
ですから、休日が増えて給料が減るのもある程度仕方のない事だと思います。

受け入れる際には期間を定めて、その事を書面にしておく事をお勧めします。
あらかじめ定めておいた期間を過ぎても会社の業績が良くならなかった場合には、また新たに期間を決めれば良いと思います。



> こんにちは、おつかれさまです。
>
> 社長より下記のような話がありました。
> 「全社員を月に5日休ませて、その分給料を減らす。」
>
> 受け入れるしかないのでしょうか。
> 又、受け入れる際に気をつけることを
> 御存知の方がいらしたら、お話を聞かせて下さい。
>
> 一度給料を減らすと。
> 元に戻すのは、やらないと予測されるトップなので。

Re: 減給の際

最終更新日:2009年02月10日 10:21

> 社長より下記のような話がありました。
> 「全社員を月に5日休ませて、その分給料を減らす。」
>
> 受け入れるしかないのでしょうか。
> 又、受け入れる際に気をつけることを
> 御存知の方がいらしたら、お話を聞かせて下さい。

ワークシェアリングの観点で、
所定労働時間(日数)を減らすということであれば、
労使協定が必要です。
労働者側として同意するかは自由ですので、
会社側とよく話し合って決定すればいいと思います。

労使協定を結ばない場合、
単に一時的な休業と言う扱いになり、
会社に休業手当を支払う義務が出てきます。

Re: 減給の際

著者 yen さん

最終更新日:2009年02月10日 10:54

ピカフロールさん

コメントありがとうございます。
どちらの立場も解るゆえ、仕方の無いことかと思います。
本音は他にありますけれど。


> 受け入れる際には期間を定めて、その事を書面にしておく事をお勧めします。
> あらかじめ定めておいた期間を過ぎても会社の業績が良くならなかった場合には、また新たに期間を決めれば良いと思います。

アドバイス、ありがとうございます。
動揺が先に立ち、気が付きませんでした。

なし崩しにスタートしそうですが
話し合いを持てる機会を約束できる書面は
心のお守りになります。
時期を見て、提言させていただきます。

Re: 減給の際

著者 yen さん

最終更新日:2009年02月10日 11:10

MNBさん

コメントありがとうございます。

労使協定。。。。
組合がないので、労働者代表の選出が必要ですね。

「労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にあるものでないこと」

こちらに該当しない方で、トップの親戚の方がいらっしゃるので
すぐに、決まってしまいそうです。
挙手で決めたりしたら、みなさん、他の方に投票できませんから。

同意は決定かと思われます。


>労使協定を結ばない場合、
>単に一時的な休業と言う扱いになり、
>会社に休業手当を支払う義務が出てきます。

ありがとうございます。
これは、総務的な立場として、貴重なアドバイスです。

気が付かないで、実行しても
支払いは行われないとは思いますが。。。。

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