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総務の給湯室

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遅刻・早退の減給について

著者  さん

最終更新日:2009年11月07日 16:17

遅刻早退のペナルティについて教えて下さい。
就業規則に、遅刻・早退を3回で1日欠勤とするとあります。
また遅刻・早退の1時間あたりの賃金控除するとあります。
確認した所、遅刻・早退した時も時間当たり減給し、尚且つ、遅刻早退が3回になったら、1日欠勤控除になるとの事。
労働基準91条に問題はないのでしょうか。

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Re: 遅刻・早退の減給について

著者 ファインファイン さん

最終更新日:2009年11月07日 18:02

> 遅刻早退のペナルティについて教えて下さい。
> 就業規則に、遅刻・早退を3回で1日欠勤とするとあります。
> また遅刻・早退の1時間あたりの賃金控除するとあります。
> 確認した所、遅刻・早退した時も時間当たり減給し、尚且つ、遅刻早退が3回になったら、1日欠勤控除になるとの事。
> 労働基準91条に問題はないのでしょうか。

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こんにちは

この件は労働基準法91条と労働基準法第24条1項に関連します。実遅刻時間数を支払わないことはノーワーク・ノーペイの原則でなんら問題ありませんが、「遅刻3回で1日の欠勤とみなすし、1日分の日額を減給する」や、「5分の遅刻を1時間分の減給とする」などは違法となります。

しかしながら、遅刻に対してなにもペナルティーが課せられないのかと言うとそうでもありません。でなければ職場の秩序が守られなくなってしまいます。そこで就業規則による制裁となります。戒告、訓戒だけなら問題ありませんが、制裁金としての減給なら労働基準法91条に抵触しない範囲で行なわなければなりません。

要するに「就業規則に規定されている」、「労働基準法91条に抵触しない」という条件で制裁金を課すことができるということになります。

参考資料

http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kanri/kanri02.html

http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/054.htm

Re: 遅刻・早退の減給について

最終更新日:2009年11月09日 11:47

大変参考になりました。ありがとうございます。
就業規則に記載してあっても範囲を超える制裁はできないと言うことですね。
残念ながら、上司には取り合ってもらえませんでしたが、納得することが出来ました。

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