> 遅刻早退のペナルティについて教えて下さい。
> 就業規則に、遅刻・早退を3回で1日欠勤とするとあります。
> また遅刻・早退の1時間あたりの賃金控除するとあります。
> 確認した所、遅刻・早退した時も時間当たり減給し、尚且つ、遅刻早退が3回になったら、1日欠勤控除になるとの事。
> 労働基準91条に問題はないのでしょうか。
-------------------------------
こんにちは
この件は労働基準法91条と労働基準法第24条1項に関連します。実遅刻時間数を支払わないことはノーワーク・ノーペイの原則でなんら問題ありませんが、「遅刻3回で1日の欠勤とみなすし、1日分の日額を減給する」や、「5分の遅刻を1時間分の減給とする」などは違法となります。
しかしながら、遅刻に対してなにもペナルティーが課せられないのかと言うとそうでもありません。でなければ職場の秩序が守られなくなってしまいます。そこで就業規則による制裁となります。戒告、訓戒だけなら問題ありませんが、制裁金としての減給なら労働基準法91条に抵触しない範囲で行なわなければなりません。
要するに「就業規則に規定されている」、「労働基準法91条に抵触しない」という条件で制裁金を課すことができるということになります。
参考資料
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kanri/kanri02.html
http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/054.htm