> > 給与総額には交通費 \4,730が含まれています。
> > あと電卓を使ってることも確実です。
> > Mariaさんの前述通りだと思います。
>
> やはり交通費がそのくらいなんですね。
> 貴社がどのように計算しているかわかりました。
> 結論としては、貴社での計算では、
> 「月額表の甲欄を適用する給与等に対する税額の電算機計算の特例」を適用して計算されていて、
> 給与所得控除分と基礎控除分しか加味されていません。
> (つまり、寡婦であることと扶養控除対象者がいることが加味されていない)
>
> なぜ交通費がその額含まれているとわかったかというと、
> 「月額表の甲欄を適用する給与等に対する税額の電算機計算の特例」を元に計算してみたところ、
> 寡婦であることと扶養控除対象者がいることを加味すると、源泉徴収税額はゼロになるはずなんです。
> ところが、グレーピィさんのお話では源泉徴収額が950円になっている。
> そこで、ひょっとして控除分が一部しか加味されていないのかな?と思って再度逆算してみたところ、
> 給与所得控除分と基礎控除分しか加味されていない状態で、かつ交通費が4700円ほど含まれているとしたら、
> 源泉徴収額が950円になるので、グレーピィさんのおっしゃった給与額は交通費が含まれている額なのかな?と考えたわけです。
>
> で、貴社の行っている計算を具体的に言うと、
> 計算の基礎となる給与=109,530円-4,730円=104,800円
> 給与所得控除分=54,167円
> 基礎控除分=31,667円
> 課税給与所得金額=104,800円-54,167円-31,667円=18,966円
> (注:さらに扶養分と寡婦分の控除があるので、正しい課税給与所得金額はゼロです)
> 源泉徴収税額=18,966円×0.05=948.3円≒950円(10円未満四捨五入)
> となります。
>
> 上記のとおり、寡婦であることと扶養控除対象者がいることが加味されていない試算結果とぴったり一致するので、
> 貴社の源泉徴収額の計算が間違っているのは間違いないでしょう。
> ただ、もうすでに年末ですし、今年に関しては、現状のままにしておいて、
> 年末調整で修正してもらえばいいんじゃないかなと思います。
> しかし、いくら最終的には正しい額で修正されるとはいっても、
> 来年も間違った額で源泉徴収されつづけるのは困りますから、
> 「扶養控除対象者がいることと寡婦であることが加味されていないので、正しく計算してください」
> と伝えておくとよろしいかと思います。
>
> > 今年3月末に派遣を辞め、その後7月に3週間だけ働いていた期間があります。(3週間の会社は試用期間うちに辞めてしまい、その三週間中に上司とぎくしゃくしてしまい、やめたという理由から連絡を取りににくい状態です。)
> > 派遣元からは一切所得税を引かれておらず、3週間勤務の会社でも、所得税を引かれていませんでした。
> > 今年分の年末調整はあきらめることにしました。
>
> 源泉徴収票がないと、確定申告もできませんよ?
> 派遣会社の源泉徴収票と、3週間だけ勤務された会社の源泉徴収票をもらっていないのであれば、
> 連絡して交付してもらってください。
> (普通は退職したときにもらうはずのものです)
> 連絡を取りづらいというお気持ちもわかりますが、所得税を計算するには必ず必要となる書類です。
>
> > そして次回はこの件に関しては年末調整の対象者となるということでしょうか。
>
> 今回も年末調整の対象者ではあるんですよ。
> でも、中途入社で今の会社以外での収入がある場合、
> 前社の源泉徴収票がなければ、今の会社には年内の所得の合計がわからないですよね?
> ですから、前社分の源泉徴収票の提出がない場合は年末調整してはいけないことになっており、
> 現在の会社からは年末調整されていない状態の源泉徴収票が発行されることになります。
> 年末調整されていないので、もちろん還付もありません。
> そして、この場合は、すべての会社の源泉徴収票を添付したうえで、ご自分で確定申告をして還付を受けることになります。
>
> 【参考】
> 国税庁ホームページ内
> 中途就職者の年末調整
>
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm
おはようございます。
①今年分は確定申告をする。
その際には今年働いていた会社と現在の会社の源泉徴収票が必要。
②担当者に、扶養控除対象者であることを寡婦だということを再度伝える。
ということですね。
毎回丁寧なご説明をありがとうございました。
今日早速話してみます。