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総務の給湯室

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出産育児一時金について

著者 ななパパ さん

最終更新日:2010年01月20日 17:25

無恥ですみません。現在共働きで私(妻)政府管掌の健康保険に加入です。
主人は会社の保険(東証健保です。)支払い申請はやはり
私(妻)の加入の政府管掌でなくてはいけないのですか?
夫の場合付加給付があるのですが
宜しくお願いいたします。

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Re: 出産育児一時金について

著者 オレンジcube さん

最終更新日:2010年01月20日 18:05

> 無恥ですみません。現在共働きで私(妻)政府管掌の健康保険に加入です。
> 主人は会社の保険(東証健保です。)支払い申請はやはり
> 私(妻)の加入の政府管掌でなくてはいけないのですか?
> 夫の場合付加給付があるのですが
> 宜しくお願いいたします。

こんにちは。
被保険者である奥様が請求することになります。
奥様がご自身で保険に加入されているということは、旦那さんの被扶養者ではないという事です。被扶養者でなければ請求が出来ないです。

Re: 出産育児一時金について

著者 Maria さん

最終更新日:2010年01月21日 08:29

> 無恥ですみません。現在共働きで私(妻)政府管掌の健康保険に加入です。
> 主人は会社の保険(東証健保です。)支払い申請はやはり
> 私(妻)の加入の政府管掌でなくてはいけないのですか?
> 夫の場合付加給付があるのですが
> 宜しくお願いいたします。

ご主人の健康保険から受給するものは、厳密に言うと“家族出産育児一時金”です。
これは、“被扶養者”が出産した場合に、被保険者本人が受給できるものです。
ななパパさんはご主人の被扶養者ではなく、ご自身が別の健康保険の被保険者なのですから、
ご主人が健康保険から家族出産育児一時金を受給する資格はありません。
ちなみに、ご夫婦のどちらの健康保険から受給するかを選択可能なのは、
強制被保険者期間が1年以上ある奥様が退職してご主人の被扶養者になり、
かつ退職後6ヶ月以内に出産したような場合です。
この場合、健康保険法第106条と第114条の両方の要件を満たすため、
どちらから受給するかを選択できます。

【参考】
健康保険法第101条(出産育児一時金)
 被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。

健康保険法第106条(資格喪失後の出産育児一時金の給付)
 1年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。

健康保険法第114条(家族出産育児一時金)
 被保険者の被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、第101条の政令で定める金額を支給する。

Re: 出産育児一時金について お礼

著者 ななパパ さん

最終更新日:2010年01月21日 12:04

早速の回答ありがとうございました。


> 無恥ですみません。現在共働きで私(妻)政府管掌の健康保険に加入です。
> > 主人は会社の保険(東証健保です。)支払い申請はやはり
> > 私(妻)の加入の政府管掌でなくてはいけないのですか?
> > 夫の場合付加給付があるのですが
> > 宜しくお願いいたします。
>
> こんにちは。
> 被保険者である奥様が請求することになります。
> 奥様がご自身で保険に加入されているということは、旦那さんの被扶養者ではないという事です。被扶養者でなければ請求が出来ないです。

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