「 承認印 」についての検索結果です。
検索結果:74件
手順2の「翌日残業実施者が実働時間欄に記載し、上司が承認印を押す」部分が再命令と見なされるかどうかに
著者:Srspecialist
ぴぃちんさん ご回答ありがとうございます。 本当にその通りで、形骸化しており現状では意味を持
著者:なかいいい
Srspecialistさん ご回答ありがとうございました。 時間外勤務は36協定をもと
著者:なかいいい
こんばんは。個人的な意見です。 > 一番知りたいのは書類として「時間外勤務命令票」を残し
著者:ぴぃちん
Srspecialistさん 有難うございました > 働基準法第36条には、時
著者:wrxs4
なかいいいさん こんにちは 蛇足ですが 申請時間の超過&再申請・承認ばかりクローズアップす
著者:wrxs4
働基準法第36条には、時間外労働や休日労働を行うためには「36協定」が必要であることが明記されていま
著者:Srspecialist
Srspecialist さん こんにちは なかいいい さん 枝をつけてしまって大変恐縮です
著者:wrxs4
- 命令時間と実働時間のズレ: - 命令時間が実働時間を超える場合: 法的には問題ありません。命
著者:Srspecialist
ご返信ありがとうございます。 適切な残業時間の管理がされることが必要で、方法は会社に一任されて
著者:なかいいい
なかいいい さん こんにちは 論点は内部統制(ガバナンス)の問題との認識です (申請時間の
著者:wrxs4
早速のご返信ありがとうございます。 一番知りたいのは書類として「時間外勤務命令票」を残しておく
著者:なかいいい
ご回答いただきありがとうございます。 所属長押印など、運用を簡素化する方向でしたいと思います。
著者:ajisai
ご意見をお聞かせいただきありがとうございます。 承認=押印 の運用は簡素化する方向で検討したいと思
著者:ajisai
ご回答いただきありがとうございます。 承認した=押印 という運用は簡素化する方向で検討したいと思い
著者:ajisai
こんにちは。 勤怠の出勤時間、退勤時間、休憩時間の記録において、上長の承認は必須はありません。
著者:ぴぃちん
私見です。 所属長が承認することを要求している法令はないかと思いますが、会社には労働時間を適正
著者:うみのこ
勤怠管理にタブレットのタイムレコーダーを利用しており、毎月締日にデータから従業員毎に勤怠表を作成して
著者:ajisai
こんにちは。 ご質問のケース、現状でも多数の企業責任者などから、ご専門家弁護士、社会保険労務士
著者:
著者 さん こんにちは 他ご回答者様が申されております通り”既に従業員が記入済み”の対象物が何
著者:4畳半一間
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2024.4.22
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