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勤怠の所属長承認について

著者 ajisai さん

最終更新日:2024年09月12日 09:49

勤怠管理にタブレットのタイムレコーダーを利用しており、毎月締日にデータから従業員毎に勤怠表を作成しています。
タイムレコーダーに承認機能がないため、印刷した勤怠表に所属長の承認印を押してもらったものを総務で保管しているのですが、法令上勤怠への所属長承認は必要でしょうか?
年金事務所の監査や労基署への各種申請で勤怠を提出する際、承認印が必要でなければ、その運用を簡素化したいと考えております。
宜しくお願いします。

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Re: 勤怠の所属長承認について

著者うみのこさん

2024年09月12日 10:16

私見です。

所属長が承認することを要求している法令はないかと思いますが、会社には労働時間を適正に把握することが求められています。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000149439.pdf

適正な把握さえできているのであれば、所属長承認は必ずしも必要ではありません。
労基等に資料を提出する際にも、どのように確認しているのか、ということを証することができるのであれば、承認印は必要ないことになります。

Re: 勤怠の所属長承認について

著者ぴぃちんさん

2024年09月12日 10:19

こんにちは。

勤怠の出勤時間、退勤時間、休憩時間の記録において、上長の承認は必須はありません。

ただ貴社が無駄な残業等や打刻漏れを上長が確認して判断する等の管理をおこなっているのであれば、その管理する方の確認が済んでるのかいないのか把握のために会社としておこなうことはあるでしょう。




> 勤怠管理にタブレットのタイムレコーダーを利用しており、毎月締日にデータから従業員毎に勤怠表を作成しています。
> タイムレコーダーに承認機能がないため、印刷した勤怠表に所属長の承認印を押してもらったものを総務で保管しているのですが、法令上勤怠への所属長承認は必要でしょうか?
> 年金事務所の監査や労基署への各種申請で勤怠を提出する際、承認印が必要でなければ、その運用を簡素化したいと考えております。
> 宜しくお願いします。
>

Re: 勤怠の所属長承認について

著者ajisaiさん

2024年09月12日 13:26

ご回答いただきありがとうございます。
承認した=押印 という運用は簡素化する方向で検討したいと思います。

> 私見です。
>
> 所属長が承認することを要求している法令はないかと思いますが、会社には労働時間を適正に把握することが求められています。
> https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000149439.pdf
>
> 適正な把握さえできているのであれば、所属長承認は必ずしも必要ではありません。
> 労基等に資料を提出する際にも、どのように確認しているのか、ということを証することができるのであれば、承認印は必要ないことになります。

Re: 勤怠の所属長承認について

著者ajisaiさん

2024年09月12日 13:27

ご意見をお聞かせいただきありがとうございます。
承認=押印 の運用は簡素化する方向で検討したいと思います。

> 私見です。
>
> 所属長が承認することを要求している法令はないかと思いますが、会社には労働時間を適正に把握することが求められています。
> https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000149439.pdf
>
> 適正な把握さえできているのであれば、所属長承認は必ずしも必要ではありません。
> 労基等に資料を提出する際にも、どのように確認しているのか、ということを証することができるのであれば、承認印は必要ないことになります。

Re: 勤怠の所属長承認について

著者ajisaiさん

2024年09月12日 13:30

ご回答いただきありがとうございます。
所属長押印など、運用を簡素化する方向でしたいと思います。

> こんにちは。
>
> 勤怠の出勤時間、退勤時間、休憩時間の記録において、上長の承認は必須はありません。
>
> ただ貴社が無駄な残業等や打刻漏れを上長が確認して判断する等の管理をおこなっているのであれば、その管理する方の確認が済んでるのかいないのか把握のために会社としておこなうことはあるでしょう。
>
>
>
>
> > 勤怠管理にタブレットのタイムレコーダーを利用しており、毎月締日にデータから従業員毎に勤怠表を作成しています。
> > タイムレコーダーに承認機能がないため、印刷した勤怠表に所属長の承認印を押してもらったものを総務で保管しているのですが、法令上勤怠への所属長承認は必要でしょうか?
> > 年金事務所の監査や労基署への各種申請で勤怠を提出する際、承認印が必要でなければ、その運用を簡素化したいと考えております。
> > 宜しくお願いします。
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