秘書のノウハウ

別居している親を扶養する要件

著者 サワコ さん

最終更新日:2012年01月20日 14:58

年金受給年齢ではないですが、父親が退職し(12月)、失業保険受給予定。母親はパート勤務で父の扶養となっていました。退職が最近なのでまだ仕送りもしていないない。父が失業保険給付を受けている間母親だけでも扶養にしたいとの話がありました。健保協会の保険加入です。社会保険事務所に問い合わせたのですが、無理でしょうとの話で何がダメなのか詳しくは教えて頂けなかったので、相談者にどの様に説明してよいのか解らず投稿しました。私も初心者なので教えて頂けたらと思っています。どうぞ宜しくお願いします

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Re: 別居している親を扶養する要件

著者 mafuna2011 さん

最終更新日:2012年01月23日 01:41

健康保険について、社会保険事務所の「無理でしょう」の意味が解らず困っているという解釈でよいでしょうか。

健康保険の被扶養者となるには、
①主に被保険者の収入により生計をが成り立っている3親等内の親族であること。
であり、生計維持だけが条件の人には、被保険者の直系尊属(父母・祖父母など)、配偶者(内縁含)、孫、弟妹が当たります。
また、生計維持認定基準としては、主として被保険者の収入により生計を維持されていることが要件となります。
②被保険者と別居している場合の親族については、年収が130万円(60歳以上と障害者は180万円)未満で、その額が被保険者からの仕送り額よりも少ないこと。
が当たります。
(同居については割愛します)

社会保険事務所が無理でしょう、と回答されたのは、サワコさんからの仕送りの事実(口座振替票控など)がなく、御母堂様もパート勤務で収入があり、失業給付を受けられる御尊父様の収入により生計を維持されている扶養親族となっているからなのではないかと思います。

ところで、税扶養の扶養親族は考え方が異なりますので記述しておきます。
1月1日~12月31日の間で、
御尊父様の失業給付金は(非課税)ですので、それ以外の収入が103万円以下(所得で38万円以下)の場合で、サワコさんから常に生活費、療養費等の送金が行われているなど「生計を一」にしていることが証明できれば、税扶養の扶養親族にできます。
同じく、御母堂様のパート収入が103万円以下(所得で38万円以下)の場合で、サワコさんから常に生活費、療養費等の送金が行われているなど「生計を一」にしていることが証明できれば、税扶養の扶養親族にできます。

国税庁URL
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
地方に住む両親を扶養控除の対象とする場合
を参照ください。

Re: 別居している親を扶養する要件

著者 サワコ さん

最終更新日:2012年01月24日 13:57

> 健康保険について、社会保険事務所の「無理でしょう」の意味が解らず困っているという解釈でよいでしょうか。
>
> 健康保険の被扶養者となるには、
> ①主に被保険者の収入により生計をが成り立っている3親等内の親族であること。
> であり、生計維持だけが条件の人には、被保険者の直系尊属(父母・祖父母など)、配偶者(内縁含)、孫、弟妹が当たります。
> また、生計維持認定基準としては、主として被保険者の収入により生計を維持されていることが要件となります。
> ②被保険者と別居している場合の親族については、年収が130万円(60歳以上と障害者は180万円)未満で、その額が被保険者からの仕送り額よりも少ないこと。
> が当たります。
> (同居については割愛します)
>
> 社会保険事務所が無理でしょう、と回答されたのは、サワコさんからの仕送りの事実(口座振替票控など)がなく、御母堂様もパート勤務で収入があり、失業給付を受けられる御尊父様の収入により生計を維持されている扶養親族となっているからなのではないかと思います。
>
> ところで、税扶養の扶養親族は考え方が異なりますので記述しておきます。
> 1月1日~12月31日の間で、
> 御尊父様の失業給付金は(非課税)ですので、それ以外の収入が103万円以下(所得で38万円以下)の場合で、サワコさんから常に生活費、療養費等の送金が行われているなど「生計を一」にしていることが証明できれば、税扶養の扶養親族にできます。
> 同じく、御母堂様のパート収入が103万円以下(所得で38万円以下)の場合で、サワコさんから常に生活費、療養費等の送金が行われているなど「生計を一」にしていることが証明できれば、税扶養の扶養親族にできます。
>
> 国税庁URL
> http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
> 地方に住む両親を扶養控除の対象とする場合
> を参照ください。


とても解りやすい説明を有難うございました。

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