秘書のノウハウ

傷病手当金退職後支給の条件について

著者 ジンサン さん

最終更新日:2019年04月09日 01:39

はじめまして。自分自身は総務人事の経験が無く、無知であったことを前提とさせてください。
具体的には、前職を8月末日で退職し、転職先へは9月1日から入社という、ごく一般的な転職をしましたが、入社時の契約書では9月3日入社となっていました。1~2日が土日だったので、3日にされたのかな?と深く考えずに「まあ、いっか」と思い、そのまま9月3日入社で事が進んでいき、勤務を始めました。
しかしその後、体調不良により休職に入り、休職期間満了により、そのまま退職せざるを得ない状況になってしまったのですが、そのときに初めて、傷病手当金には退職した後も支給が継続される制度があることを知りました。
しかし、その支給継続の条件として、健保への加入が、継続して1年以上という条件があることも知りました。ただし、現職での健保だけでは加入期間が1年に満たなくとも、前職においての健保加入期間を足せば1年以上になり、ただし、その場合には、前職から現職への健保の切り替えの際に1日たりとも途切れることなく接続された場合が条件になるとも聞きました。
この条件が本当ならば、前職を8月31日(正式には9月1日?)に脱退して、現職には9月1日に加入という間を開けない接続が必要になると思うのですが、今回、9月1日入社だったものが間違って9月3日になっていたことにより、継続間の接続に2日間のブランクが生じてしまい、「途切れることなく」トータルで1年以上という条件に該当にならなくなってしまうと思います。
ここで知りたいのが、
①その2日間のブランク分だけ国民健康保険に遡及加入すれば途切れたことにはならないのか?(「社保」ではなく「国保」でも代わりが効く?)
②または、入社日を9月1日に遡及訂正して、それに続けて社保も9月1日からに遡及訂正してもらうなどということが可能でしょうか?
また、②の場合、既に受給してきた今までの分の傷病手当金額に影響(違い)が生じますか?

これらの部分、ご存知の方がいらっしゃいましたら、大変恐縮ですが、ぜひ知識をお貸しいただければと思います。
何とぞ宜しくお願いいたします。

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Re: 傷病手当金退職後支給の条件について

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2019年04月09日 18:22

こんにちは。

秘書のノウハウでなく、労務管理で相談していただくことがよい内容ですね。


国民健康保険に加入している期間は通算されません。なので、仮に間に国民健康保険加入期間があったとしても通算には該当しないです。


雇用の開始日が9月3日の雇用契約書であれば、遡及加入が認められる可能性はなさそうに思えますが、実際の入社日が9月1日であるのかどうかを会社に確認してみてもよいかと思います。ただ、賃金計算においても日割りされている等、9月3日加入に矛盾していないのであれば、厳しいかと思います。

②’
現在は9月3日加入ですから、通算されておらず、現在の会社の月額報酬からの計算で支給額が決定しているでしょう。
9月3日入社であれば、変更はないでしょう。

途切れなく転職していて、かつ、前職が協会けんぽで現職も協会けんぽの場合には通算されますので、支給額が異なる可能性があります。



> はじめまして。自分自身は総務人事の経験が無く、無知であったことを前提とさせてください。
> 具体的には、前職を8月末日で退職し、転職先へは9月1日から入社という、ごく一般的な転職をしましたが、入社時の契約書では9月3日入社となっていました。1~2日が土日だったので、3日にされたのかな?と深く考えずに「まあ、いっか」と思い、そのまま9月3日入社で事が進んでいき、勤務を始めました。
> しかしその後、体調不良により休職に入り、休職期間満了により、そのまま退職せざるを得ない状況になってしまったのですが、そのときに初めて、傷病手当金には退職した後も支給が継続される制度があることを知りました。
> しかし、その支給継続の条件として、健保への加入が、継続して1年以上という条件があることも知りました。ただし、現職での健保だけでは加入期間が1年に満たなくとも、前職においての健保加入期間を足せば1年以上になり、ただし、その場合には、前職から現職への健保の切り替えの際に1日たりとも途切れることなく接続された場合が条件になるとも聞きました。
> この条件が本当ならば、前職を8月31日(正式には9月1日?)に脱退して、現職には9月1日に加入という間を開けない接続が必要になると思うのですが、今回、9月1日入社だったものが間違って9月3日になっていたことにより、継続間の接続に2日間のブランクが生じてしまい、「途切れることなく」トータルで1年以上という条件に該当にならなくなってしまうと思います。
> ここで知りたいのが、
> ①その2日間のブランク分だけ国民健康保険に遡及加入すれば途切れたことにはならないのか?(「社保」ではなく「国保」でも代わりが効く?)
> ②または、入社日を9月1日に遡及訂正して、それに続けて社保も9月1日からに遡及訂正してもらうなどということが可能でしょうか?
> また、②の場合、既に受給してきた今までの分の傷病手当金額に影響(違い)が生じますか?
>
> これらの部分、ご存知の方がいらっしゃいましたら、大変恐縮ですが、ぜひ知識をお貸しいただければと思います。
> 何とぞ宜しくお願いいたします。
>

Re: 傷病手当金退職後支給の条件について

著者 ジンサン さん

最終更新日:2019年04月09日 19:31

ぴぃちん様

ご回答ありがとうございました。
たしかに、労務の方に書くべき内容ですよね。
自分でも、なぜ秘書のところに書いてしまったのか、困惑中です…。
然るべきところに移動させておきます。
失礼しました。そしてありがとうございました!



> こんにちは。
>
> 秘書のノウハウでなく、労務管理で相談していただくことがよい内容ですね。
>
> ①
> 国民健康保険に加入している期間は通算されません。なので、仮に間に国民健康保険加入期間があったとしても通算には該当しないです。
>
> ②
> 雇用の開始日が9月3日の雇用契約書であれば、遡及加入が認められる可能性はなさそうに思えますが、実際の入社日が9月1日であるのかどうかを会社に確認してみてもよいかと思います。ただ、賃金計算においても日割りされている等、9月3日加入に矛盾していないのであれば、厳しいかと思います。
>
> ②’
> 現在は9月3日加入ですから、通算されておらず、現在の会社の月額報酬からの計算で支給額が決定しているでしょう。
> 9月3日入社であれば、変更はないでしょう。
>
> 途切れなく転職していて、かつ、前職が協会けんぽで現職も協会けんぽの場合には通算されますので、支給額が異なる可能性があります。
>
>
>
> > はじめまして。自分自身は総務人事の経験が無く、無知であったことを前提とさせてください。
> > 具体的には、前職を8月末日で退職し、転職先へは9月1日から入社という、ごく一般的な転職をしましたが、入社時の契約書では9月3日入社となっていました。1~2日が土日だったので、3日にされたのかな?と深く考えずに「まあ、いっか」と思い、そのまま9月3日入社で事が進んでいき、勤務を始めました。
> > しかしその後、体調不良により休職に入り、休職期間満了により、そのまま退職せざるを得ない状況になってしまったのですが、そのときに初めて、傷病手当金には退職した後も支給が継続される制度があることを知りました。
> > しかし、その支給継続の条件として、健保への加入が、継続して1年以上という条件があることも知りました。ただし、現職での健保だけでは加入期間が1年に満たなくとも、前職においての健保加入期間を足せば1年以上になり、ただし、その場合には、前職から現職への健保の切り替えの際に1日たりとも途切れることなく接続された場合が条件になるとも聞きました。
> > この条件が本当ならば、前職を8月31日(正式には9月1日?)に脱退して、現職には9月1日に加入という間を開けない接続が必要になると思うのですが、今回、9月1日入社だったものが間違って9月3日になっていたことにより、継続間の接続に2日間のブランクが生じてしまい、「途切れることなく」トータルで1年以上という条件に該当にならなくなってしまうと思います。
> > ここで知りたいのが、
> > ①その2日間のブランク分だけ国民健康保険に遡及加入すれば途切れたことにはならないのか?(「社保」ではなく「国保」でも代わりが効く?)
> > ②または、入社日を9月1日に遡及訂正して、それに続けて社保も9月1日からに遡及訂正してもらうなどということが可能でしょうか?
> > また、②の場合、既に受給してきた今までの分の傷病手当金額に影響(違い)が生じますか?
> >
> > これらの部分、ご存知の方がいらっしゃいましたら、大変恐縮ですが、ぜひ知識をお貸しいただければと思います。
> > 何とぞ宜しくお願いいたします。
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