どちらに投稿したら良いのか分からなかったので、秘書のノウハウにさせてもらいます。分かる方がいたらご返信をお願いいたします。
(前提)
お菓子を従業員に配る際、例えばカッターナイフなどで開封する際に怪我をしてしまったとします。
①会社宛の進物を、会社や上司からの指示命令で配った場合には「労災」となるで良かったでしょうか?
②従業員のプライベート旅行のお土産を、①の慣習の延長線上のような形で、その従業員の方に頼まれて配った場合には「労災」となるでしょうか?
しばらく前に社内で、進物を受け取るのも禁止となりました。しかしながら、断り切れず受取る上司ももいて、何となく???と思いながらも、頼まれれば開封して配布していました。ところが、今回、会社からカッターナイフの使用を原則禁止というルールが出ました。 それで、ちょっと心配になってきました。
①の場合には、今後は受け取り拒否を徹底していただくか、上司の指示であればカッターナイフを別のオープナーなど用意していただければ代用して配布しても良いのかもしれません
でも例えば②のような場合には、オープナーを用意してもらっても何かあった際には「労災」とはならないのでないでしょうか?
中小企業ではありますが、たった1人の間接部門の担当者として、社内の従業員の皆様を私のお客様だと思うことを理想として20年近く経ちますが、昨今の法令遵守に、自分の立ち位置を見失いそうです。どなたか考え方のご指導・アドバイスをお願いいたします。
Re: 労災か否か?
著者
ガーマドン さん
最終更新日:2024年01月07日 21:18
労災になるかどうかは会社ではなく、行政(疑義あれば司法)が判断します。
何かあれば労災として労基署に申請してみる、というのがよいと思います。
手を切って休業することはないと思います。
休業しなければ、申告の義務はありませんので「労災隠し」にあたりません。
労災の意義は、会社が治療費を負担するかどうか、ということになります。
治療費を負担してもたいした額ではないと思います。
判断に悩むときは、労災にしない、と判断して、従業員からブラックな会社と思われるよりも、従業員には「労災申請しましょう!」と伝えて、あとは行政に委ねるのがよいと思います。
労災申請は会社がしなくても、従業員だけでできます。
従いまして、会社の方から積極的に申請する方が、従業員からは、「会社は従業員のことを考えてくれている」と思ってもらえるのではないでしょうか。
Re: 労災か否か?
著者
booby さん
最終更新日:2024年01月14日 09:26
<2024.1.14 労災判断について追記しました。>
安全管理者、第一種衛生管理者有資格者です。
②の場合、自発的に厚意で開封したのか、受傷者はそもそも雑務担当で当該業務について周囲の暗黙の了解があったのかによっても異なります。ケースバイケースですので労災適用有無を会社が判断することは危険です。
大前提ですが、労働安全衛生法上、労災は傷病者本人が労災に相当するか自己判断して申請し、労基署が労災適用判断します。会社はサポートが建前で、実は申請について一才関与しなくても違法ではありません。会社が労災適用を判断すること自体が労災隠しの遠因になることも多いのでご注意ください。
閑話休題。社内での創傷で医療機関を受診する場合は労災申請があるものとしてアクションプランを作ることをお勧めします。
当社では社内で受傷行為があった場合、労災適用医療機関で受診し、初診は自費、もしくは会社が立て替えます。初回診断後に受傷者本人の意思を確認して労災申請、もしくは健保適用に切り替えを決めます。初診で健保を使うように会社が促すとそこで労災隠しと見做される可能性が高いからです。また、自費診療から健保適用にするのは本人が申請すれば良いので楽ですが、健保適用から労災適用の切り替え業務は医療機関の仕事になり、窓口で嫌味を言われることもあるからです。
ご参考まで。
> どちらに投稿したら良いのか分からなかったので、秘書のノウハウにさせてもらいます。分かる方がいたらご返信をお願いいたします。
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> (前提)
> お菓子を従業員に配る際、例えばカッターナイフなどで開封する際に怪我をしてしまったとします。
> ①会社宛の進物を、会社や上司からの指示命令で配った場合には「労災」となるで良かったでしょうか?
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> ②従業員のプライベート旅行のお土産を、①の慣習の延長線上のような形で、その従業員の方に頼まれて配った場合には「労災」となるでしょうか?
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> しばらく前に社内で、進物を受け取るのも禁止となりました。しかしながら、断り切れず受取る上司ももいて、何となく???と思いながらも、頼まれれば開封して配布していました。ところが、今回、会社からカッターナイフの使用を原則禁止というルールが出ました。 それで、ちょっと心配になってきました。
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> ①の場合には、今後は受け取り拒否を徹底していただくか、上司の指示であればカッターナイフを別のオープナーなど用意していただければ代用して配布しても良いのかもしれません
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> でも例えば②のような場合には、オープナーを用意してもらっても何かあった際には「労災」とはならないのでないでしょうか?
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> 中小企業ではありますが、たった1人の間接部門の担当者として、社内の従業員の皆様を私のお客様だと思うことを理想として20年近く経ちますが、昨今の法令遵守に、自分の立ち位置を見失いそうです。どなたか考え方のご指導・アドバイスをお願いいたします。