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労働実務事例

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同僚宅からの出勤は通勤災害か

「労働新聞」「安全スタッフ」(2009年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 新幹線通勤者が終業後に酒を飲み、最終列車に間に合わなくなったので同僚宅に宿泊しました。翌日、出勤する最中に、車に引っ掛けられるという事故が起きました。自賠責で処理する予定ですが、同時に通勤災害に該当するのでしょうか。

東京・M社

[ お答え ]

 通勤の定義として、労災保険法第7条第2項は、3パターンを示しています。
 ① 住居と就業の場所との間の往復
 ② 就業の場所から他の就業の場所への移動(複数事業場就労者)
 ③ 単身赴任者の住居間移動(自宅と単身赴任先のアパート等)
 お尋ねのケースは、①に該当するか否かが問題で、友人宅が「住居」とみなされれば、就業の場所へ移動中の事故ですから、通勤災害になります。
 「住居」には、自宅のほか「長時間の残業や早出出勤、交通ストライキ、台風等の不可抗力的な事情により、住居以外の場所に宿泊する」場合の旅館等も含みます(平18・3・31基発第0331042号)。しかし、単に飲食の結果、帰宅できなかったケースは、「就業のため一時的に居住の場所を移す」という要件を満たさないので、通勤災害とはみなされません。



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