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社会保険資格取得届について

著者 きこりとかのん さん

最終更新日:2026年06月20日 23:07

当社に6/1付けで入社したパート社員の社会保険資格取得届を6/4にしましたが、体調不良で翌日から欠勤になり、本人から「会社に迷惑をかけるので退職したい」と連絡がありました。6/20に資格喪失届を年金事務所に持参し受理されました。その後、同じ日に(6/20)ハローワークの届けを出しに行ったところ、「前の会社の退職日」が6/10となっているため今回の雇用保険の加入と喪失届は不要だといわれました。

実際の勤務開始は6/1付けです。このような時は、社会保険の加入を取り消すことができるのでしょうか。6/10まで、おそらく現在もご主人の社会保険扶養になっていると考えられます。 1ケ月分の社会保険料を本人から徴収してもいいのでしょうか。雇用保険は徴収しないつもりです。本人と前の会社との齟齬があったためこのようなことになったと思うので今後のために前職の退職日を確認する方法も教えていただけたらと思います。どうかよろしくお願いいたします。

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