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労働実務事例

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職安の紹介で遠方に就職、住所変更で移転費出るか

「労働新聞」「安全スタッフ」(2009年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 公共職業安定所で紹介してもらった会社に勤めることになりましたが、そのためには住所を変更する必要があります。このような場合、移転費が支給されると聞きましたが、その費用はどの程度まで支給されるのですか。

石川・O生

[ お答え ]

 受給資格者などが公共職業安定所の紹介した職業に就くため、または公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受けるために、その住所または居所を変更する場合、安定所長が必要であると認めたときに受給資格者やその者が生計を維持している同居の親族の移転に要する費用が支給されます。
 職業安定法においては、求職者の居住地から通勤できる範囲内の事業所に職業紹介することを原則としていますが、求人状況によっては通勤圏内に限定されず、現在の住所または居所を変更することを余儀なくされる場合も生じます。この場合、就職先に赴任するための費用がないため就職できないということのないよう移転費を支給して、再就職を容易にしているのです。
 支給を受けるには、次の2つの要件を満たすことが必要です。
 ① 待期または給付制限の期間が経過した後に就職し、管轄安定所長が住所または居所を変更する必要があると認めたとき
 ② 当該就職について、就職準備金その他移転に要する費用が就職先の事業所から支給されないこと、またはその支給額が移転費の額に満たないとき
 なお、移転費は以上の2つの要件を満たす場合であっても、その者の雇用期間が1年未満である場合などは支給されません。移転費には、鉄道費、船賃、航空賃、車賃、移転料および着後手当の6種がありますが、着後手当を除く他の5種については、受給資格者やその者が随伴する親族について旧住所地から新住所地までの通常の経路にしたがって計算した額を支給します。
 ① 鉄道賃 普通旅客運賃相当額(普通急行列車または特別急行列車を運行する路線による場合は、一定距離以上である場合に限り当該路線ごとの普通急行運賃相当額または特別急行運賃相当額を加えた額)
です。
 ② 船 賃 2等運賃相当額(鉄道連絡路線にあっては、普通旅客運賃相当額)です。
 ③ 航空賃 現に支払った旅客運賃の額です。
 ④ 車 賃 鉄道軌道のない区間について、通算して1キロメートルにつき37円として計算した額です。
 ⑤ 移転料 移転費受給者が親族を随伴する場合は、その親族の多寡にかかわらず、その旧居住地から移転すべき新居住地までの距離にしたがって9万3000円から28万2000円までの額の全額が支給され、親族を随伴しないで単独で移転する場合は、その2分の1に相当する額が支給されます。
 ⑥ 着後手当 着後手当は、鉄道賃とともに支給されるもので、親族が随伴する場合は、3万8000円、親族を随伴しないで単独で移転する場合は1万9000円です。



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