労働実務事例
[ 質問 ]
私はA事業所を退職後、すぐにB事業所に再就職することができました。そこでB事業所の人事担当者にハローワークから再就職手当が支給されるため、すぐに手続きをするようにアドバイスされました。支給されるためにはどのようにすればいいでしょうか。
秋田・H生
[ お答え ]
再就職手当は、受給資格者が安定した職業に就いた場合において、職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が、受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上であって、公共職業安定所長が必要と認めたときに支給されるものです。
また、雇用保険制度は、労働者が失業した場合にその生活の安定を図り、もって失業者の求職活動を容易ならしめようとするものですが、反面、ともすれば再就職の機会があってもすぐに就職しないで給付を受け続ける傾向もないわけではありません。このため、早期に再就職した雇用保険受給者に対して再就職手当の給付を行うことにより、再就職意欲を喚起し、雇用保険受給者ができる限り早く職業に就くことを積極的に奨励することとしているものです。
よって、今回のご質問いただいた内容からいたしますと、雇用保険受給手続き前に就職されていますので基本手当はもちろん、再就職手当の支給要件には該当いたしません。
なお、雇用保険受給中の方の再就職手当支給要件については、
① 職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が、受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上であること
② 待期期間が満了していること
③ 受給資格に係る離職理由により給付制限がある方は、待期満了後1カ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介で就職したこと
④ 1年を超えて勤務することが確実であること(生命保険会社の外交員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め、雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、または派遣就業で1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません)
⑤ 離職前の事業主(資本、資金、人事、取引などの状況から見て離職前の事業主と密接な関係にある事業主も含みます)に雇用されたものでないこと
⑥ 再就職日の前3年以内の就職により再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当を受けたことがないこと
⑦ 就職後、すぐに離職したものでないこと
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