労働実務事例
[ 質問 ]
政管健保が、都道府県単位の組織に変わったと聞きます。健康保険関係の手続きは、これまでどおり社会保険事務所でよいのでしょうか。それとも、組織全体が大きく変わるのでしょうか。
山形・R社
[ お答え ]
従来、健康保険法第5条では、「政府は、健保組合の組合員でない被保険者の保険を管掌する」と定めていました。「政管健保」と呼ばれるゆえんです。
しかし、平成20年10月からは、「政府」が「全国健康保険協会」に置き換えられています。協会は、主たる事務所を東京に置く「法人」です。「政管健保」という呼び名も、「協会けんぽ」に変わりました。
保険料率が都道府県単位で設定されるので、都道府県ごとに別々の組織ができると思っている人もいるようですが、都道府県には従たる事務所(支部)が設置されます(健保法第7条の4第1項)。
「社会保険」という言い方に象徴されるように、これまで健保の適用や徴収は、厚生年金事務と一括して実施されてきました。標準報酬月額、賞与額等の決定、保険料の納付など、すべてまとめて処理されてきました。政管健保が協会けんぽに変わったからといって、両者を分離するのは利用者にとって不便です。このため、平成20年10月以降も、標準報酬月額の決定等については、年金事務所が両者の事務を一体的に取扱っています。協会けんぽでは、給付関係の事務を処理しています。
健保関係では、全国健康保険協会という新しい組織ができていますが、厚生年金関係も法人の設置が決まっています。こちらは、日本年金機構法という独立した法律が作られました。平成19年7月6日に公布され、平成22年1月1日から施行されています。
日本年金機構が立ち上げになると同時に、社会保険庁は廃止となりました。厚生労働省設置法第25条で「厚生労働省に社会保険庁を置く」と規定していましたが、この条文を含め関連条文がすべて削除されました。日本年金機構の業務の範囲には健保関係も含まれ、健保・厚年の業務は引き続き一体的に行われています。
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