労働実務事例
[ 質問 ]
当社は、現在、日雇派遣形式(業種・要件の例外に該当)で労働者を受け入れています。日雇派遣労働者の健保加入が厳しく指導されるようになったと聞きますが、そもそもどのような仕組みなのでしょうか。「派遣先」としては、費用の負担などが必要になりますか。
福井・Y社
[ お答え ]
日雇派遣指針(「日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関する指針」平20・厚生労働省告示第36号)では、日雇派遣労働者の定義を「日々または30日以内の期間を定めて雇用される者」と定めています。
健保法の世界では、「日々雇い入れられる者(同一の事業所で1カ月を超えて使用されるに至った場合を除く)」は「日雇労働者」に分類され(第3条第8項)、健康保険の適用事業所で働く場合には、2カ月間に26日以上使用される見込みがないなど特別の事情がない限り、日雇特例被保険者として健保に加入する義務が生じます(同条第2項)。
ですから、日雇派遣労働者であっても、健保法の日雇特例被保険者に該当する場合には、その手続きを採らなければいけません。日雇派遣指針は、派遣元会社が日雇特例被保険者に該当する日雇派遣労働者を雇用するときは、会社として必要な手続きを行うべきことを確認的に規定したものです。
日雇特例被保険者の保険料納付は、事業主が日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙を貼り、これに消印することにより行います(健保法第169条第3項)。一般の健康保険被保険者と保険料の納付方法は異なりますが、納付義務者が「派遣元」の事業主である点に変わりなく、派遣先は保険料納付に直接タッチしません。ただし、派遣料金に上乗せする形で、間接的に、費用を負担することは十分に考えられます。
派遣先としては、日雇派遣指針に基づき、「(特別の事情がない限り)日雇手続を行う日雇派遣労働者を受け入れるべきで、派遣元が理由なく手続を行わないときは、手続を行うよう求め」(日雇派遣指針)なければいけません。
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