労働実務事例
[ 質問 ]
初めて育児休業取得者が出て、一つひとつ勉強しながら、事務処理を行っています。対象者は既に育児休業に入っていますが、算定対象期間はほぼフルに出勤しているので、満額に近い賞与が支給されます。この場合も、保険料は免除されるのでしょうか。
佐賀・E社
[ お答え ]
育児休業中の社会保険料は、「事業主の申し出に基づき」免除されます(健保法第159条)。免除期間は、「育児休業開始日の属する月から終了日の翌日の属する月の前月まで」です。
お尋ねにある賞与については、算定対象期間が長い(通常半年)ので、問題は複雑になります。例えば前年12月から5月勤務者に対し、7月にボーナスが支払われるとします。6月、7月に育児休業を開始した人は、算定対象期間をフルに勤務しているので、満額のボーナスを受け取ることができます。しかし、そうした事情に関わりなく、育児休業開始日の属する月以降に支払われたボーナスは、保険料支払いの対象から除外されます。
長期の育児休業を終了した場合、通常、算定対象期間に就労日がないので、賞与支給月にも支払われる賞与そのものが存在しません。ですから、実務上、あまり考慮する必要はありませんが、終了日の翌日の属する月に仮に賞与が支払われたとすれば、全額(1,000円未満を切り捨てた標準賞与額)が保険料の対象になります。
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