労働実務事例
[ 質問 ]
入社して間もない社員の妻が出産しました。被扶養者(異動)届は提出しましたが、妊娠時に加入していたという国民健康保険から給付を受けることになるのでしょうか。
茨城・B社
[ お答え ]
健康保険法第114条では、「被扶養者が出産したときは被保険者に対し家族出産育児一時金として政令で定める額(42万円)を支給する」と定めています。被扶養者の出産に対して支給され、妊娠の時期等には触れていません。
健康保険の被保険者に対する給付は、資格取得が適正である限り、資格取得前に罹患していた疾病も対象となります(昭26・5保文発第1346号)。
家族に対する給付も、出産の事実が判明した後に健保に加入したからといって、不支給になることはありません。
被保険者の資格は、届出をして保険者の確認を得なければ効力は生じません。お尋ねのケースは既に被扶養者(異動)届の提出は済んでいますが、届出が多少遅れた場合でも、被保険者と同様に被扶養者の分も資格取得日に遡って給付を受けることができます。
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