労働実務事例
[ 質問 ]
来月1週間程度休職し、入院を伴う手術を受ける独身男性がいます。健康保険法に規定がある高額療養費は、自己負担がいくら以上なら出るのでしょうか。
京都・Y社
[ お答え ]
高額療養費とは、被保険者・被扶養者が医療機関で支払う1カ月(暦月)の一部負担金の額が高額になったとき、その所得に応じて負担軽減を図るために設けられているものです(健保法第115条)。なお、平成19年4月からは、70歳未満の被保険者も高額療養費の「現物給付の申請」が可能になり窓口で多額の現金を支払う必要がなくなりました。
質問者が70歳未満で、所得が53万円以下の場合、自己負担しなければならない限度額の算式は、8万100円+(医療費―26万7000円)×1%となります(健保法施行令第42条)。「医療費」には、入院したときの食事代、個室を利用した際の差額ベッド代などは含まれません。
前述した式をみれば一目瞭然ですが、高額療養費は医療費の自己負担額が8万100円を超える場合に支給されます。同一暦月に2つ以上の医療機関にかかり、それぞれの窓口負担が2万1000円以上であれば、入院・外来を問わず合算することができます。
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