労働実務事例
[ 質問 ]
あと数カ月で年金の受給が始まるのですが、それを機に退職したいと考えています。退職後は、妻の保険料を納めなければならなくなると聞いたのですが、本当でしょうか。
茨城・M生
[ お答え ]
第3号被保険者(国年法第7条)、いわゆるサラリーマンの妻については保険料を納める必要はない(国年法第94条の6)のですが、それには条件があります。
① 夫が被用者年金各法に定める被保険者であること
② 妻の年齢が20歳以上60歳未満
③ 妻の年収が130万円未満
以上3つの要件を満たしたうえで申請をすることによって、第3号被保険者となり、保険料納付義務は免除されます。
夫の在職中、妻の保険料は免除されていたわけですが、退職により被保険者資格を喪失すれば第3号被保険者の要件を満たさなくなります。妻が60歳に達するまでの間は第1号被保険者として、国民年金の保険料、月々15,820円(平成25年度)の納付義務が生じます。
夫が在職し続ければ、妻の第3号被保険者資格は継続しますが、夫の年金は在職老齢年金の適用を受け、減額または支給停止となります。
閲覧数(4,188)
キーワード毎に情報を集約!
現在636事例
※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
スポンサーリンク