労働実務事例
[ 質問 ]
3月の初旬で退職した方がいます。再就職の目途もついていたため、離職票は不要ということでしたが、後日「国民年金の保険料が免除されるので発行してほしい」といってきました。本人は退職前に高額の年俸を受けていましたが、それでも免除されますか。
千葉・W社
[ お答え ]
退職後は、原則として次の就職先が決まるまで国民年金に加入しなければなりませんが、保険料の納付が困難な場合、免除される制度があります。
①法定の要件に該当し全額を免除する場合(国年法第89条)と②所得の低下など経済的な理由に応じて保険料の全額(第90条)、4分の3、半額、4分の1を申請により免除する場合(第90条の2)の2とおりに大別できます。
さらに、特例として「退職(失業)による保険料の特例免除」があります。一般の免除制度と異なるのは、申請に際して本人の所得の有無を問わないことです。ただし、配偶者や世帯主に一定以上の収入があると認められない場合があります。
申請時は失業していることを確認できる公的機関の証明の写しが必要ですが、離職票の代わりに雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の交付を受けていますから、手続き上の問題はありません。
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