労働実務事例
[ 質問 ]
年金制度には、一人一年金の原則があり、「老齢」と「障害」のように支給事由の異なる年金は一部を除いて併給されないと聞きました。例えば、障害基礎年金を受給しながら働いた場合、納めた保険料を考えると65歳以降は老齢基礎年金を選択した方が得なのでしょうか。
長野・E社
[ お答え ]
1・2級の障害基礎年金と併給される障害厚生年金は、入社後まもない時期に受給を開始しても、最低保障があり被保険者期間300月で計算します(厚年法第50条)。しかし、その後再び就労して厚生年金保険料を納めたとしても受給している年金額は変わりません(同法第51条)。
障害者の就労が年金に反映されにくい仕組みでしたが、平成18年4月からは、65歳以上に限り、障害基礎年金と老齢厚生年金等の併給が可能となっています。
被保険者期間が長くなればなるほど、老齢厚生年金を選択するメリットは大きくなります。一方、不就労期間の国民年金保険料(第1号)が法定で全額免除されている関係で、老齢基礎年金は低額になりがちです。
ですから、働いて保険料を納めた期間が長い人の場合、障害基礎年金と老齢厚生年金の組合わせが有利です。
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