労働実務事例
[ 質問 ]
安全管理者を選任したいのですが、資格要件をみると「理科系の出身者」でないとダメなようです。法定の研修を受講させても、文科系出身者を安全管理者として選任できないのでしょうか。
岩手・H社
[ お答え ]
安全管理者の選任要件は安衛則第5条に示されていますが、一般に広く知られているのは第1号の条件でしょう。次の学歴・実務経験を有する人が、法定の研修を終了する必要があります。
① 大学・高専の理科系卒で実務経験2年以上
② 高校・中等教育学校の理科系卒で実務経験4年以上
しかし、このほか労働安全コンサルタント(研修不要)と厚生労働大臣が定める者(研修必要)も安全管理者になることができます。「厚生労働大臣が定める者」は、昭47・労働省告示第138号に列挙されています。紙幅の関係ですべて掲載できませんが、
③ 大学・高専の理科系以外で実務経験4年以上
④ それ以外の者で実務経験7年以上
なども対象となります。
研修の義務化に伴い、以前に比べ、①~④すべての実務経験年数が短縮されています。
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