労働実務事例
[ 質問 ]
「日雇派遣指針」のパンフレットをみていて、疑問が生じました。「携帯メールの活用等により、就業条件の明示を確実に行うこと」とありますが、メールを出せば、別に書面を交付する義務はないのでは?
秋田・D社
[ お答え ]
「日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関する指針」(平20・厚生労働省告示第36号)は、日雇派遣(業種・要件による例外に該当するケース)を使用する際、派遣先・元が留意すべき点を列挙したものです。就労条件の明示について、日雇派遣と一般の派遣で法的な違いはありません。しかし、日雇派遣の場合、人集めから就労に至る時間的スパンが短く、条件明示が疎かになりがちなため、特に指針で注意を喚起しました。
明示の方法は、派遣法施行規則第25条に規定されています。書面のほか、労働者が希望した場合には、「ファクシミリ、電子メール」によることも可能です。同様の規定は、パートの労働条件明示に関するパート労働法施行規則第2条にも新設されています。携帯メールでも、法で定める事項を網羅している限りは、それで法律上の義務を果たしたことになります。
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