労働実務事例
[ 質問 ]
欠勤があった場合、精皆勤手当を減額する、または支給しないという規定をよくみかけます。しかし、減給の制裁ではないのに、どういう根拠で賃金をカットできるのでしょうか。賃金の全額払いの原則に抵触しないのでしょうか。
長野・H社
[ お答え ]
完全月給制等を採る会社以外では、欠勤日に応じて賃金の一部を控除する規定を設けています。労働の提供がなかった分、賃金を減額しても賃金の全額払い(労基法第24条)の原則には違反しません。
しかし、それに加算して精皆勤手当のカットが実施されれば、従業員はノーワーク・ノーペイの限度を逸脱する措置と受け取るかもしれません。
しかし、精皆勤手当は、たとえば「1カ月、満勤すれば5,000円、欠勤1日なら2,500円を支給する」といった規定に基づき支払われます。この条件を満たさないときは、そもそも精皆勤手当を受け取る権利が発生しません。重大な職務義務違反等で、退職金がゼロになるのと同様です。
賃金債権が確定しているのに、その支払い義務を履行しなければ、全額払いの原則に反します。
しかし、賃金計算のルールに基づき手当の金額が変動するのは、それとは別次元の問題です。
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