労働実務事例
[ 質問 ]
平均賃金は、原則として過去3カ月を対象に計算します。ただし、雇用期間が3カ月未満のときは特例が設けられています(労基法第12条第6項)。「雇入れ後の期間」を算定ベースとすると規定されていますが、単純に総賃金を雇入れ後の総暦日数で割ればよいのでしょうか。
三重・O社
[ お答え ]
雇用期間が短いときは、雇入れ後の期間(3カ月未満)を対象として平均賃金を計算するほかありません。ただし、「賃金締切日があるときは、直前の賃金締切日から起算する」(昭23・4・22基収第1065号)という簡便法が認められています。
雇用期間が1カ月に満たない等、賃金締切日が1回も到来していないときには、雇入れ後の総賃金を総暦日数で除して平均賃金を算定します。
この場合にも、「労基法第12条第1項ただし書き(最低保障額)、第3項(控除期間)、第4項及び第5項(除外賃金)の規定の適用があるのは、いうまでもない」(労基法コンメンタール)と解されています。
ですから、対象となる従業員が日給・時給・出来高給等の対象であれば、賃金総額を労働日数で割った金額の60%以上の金額を保障する必要があります。
閲覧数(31,554)
キーワード毎に情報を集約!
現在636事例
※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
スポンサーリンク