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雇入れ3カ月未満の平均賃金は?

「労働新聞」「安全スタッフ」(2010年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 平均賃金は、原則として過去3カ月を対象に計算します。ただし、雇用期間が3カ月未満のときは特例が設けられています(労基法第12条第6項)。「雇入れ後の期間」を算定ベースとすると規定されていますが、単純に総賃金を雇入れ後の総暦日数で割ればよいのでしょうか。

三重・O社

[ お答え ]

 雇用期間が短いときは、雇入れ後の期間(3カ月未満)を対象として平均賃金を計算するほかありません。ただし、「賃金締切日があるときは、直前の賃金締切日から起算する」(昭23・4・22基収第1065号)という簡便法が認められています。
 雇用期間が1カ月に満たない等、賃金締切日が1回も到来していないときには、雇入れ後の総賃金を総暦日数で除して平均賃金を算定します。
 この場合にも、「労基法第12条第1項ただし書き(最低保障額)、第3項(控除期間)、第4項及び第5項(除外賃金)の規定の適用があるのは、いうまでもない」(労基法コンメンタール)と解されています。
 ですから、対象となる従業員が日給・時給・出来高給等の対象であれば、賃金総額を労働日数で割った金額の60%以上の金額を保障する必要があります。



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