労働実務事例
[ 質問 ]
時間外・休日労働協定(36協定)の1年間の限度時間を360時間と設定していますが、半年後に退職する予定の者がいた場合、何時間まで働かせることができるのでしょうか。
3カ月では、120時間なので単純に2倍すればよいのでしょうか。
三重・E社
[ お答え ]
36協定を締結する際は、業務の種類や労働者数、時間外労働をさせる必要のある具体的事由のほかに、①有効期間、②延長時間数(1日、1日を超え3カ月以内の期間、1年間)を記載しなければなりません。
①の有効期間ですが、協定が労働協約による場合は、労組法第15条によって有効期間を3年とすることも可能ですが、「1年間とすることが望ましい」(平11・3・31基発第169号)とされており、1年以内の有効期間で締結すべきと考えられます。しかし、労基署への届出については、毎年見直す必要があるという観点から、やはり1年ごとに提出するべきでしょう。
②の36協定の延長時間については、「1日および1日を超える一定期間」の時間外労働数を定めます(労基則第16条)。一定期間とは、1週間、2週間、4週間、1カ月、2カ月、3カ月、1年間と協定によって定められるものですが、「1日を超え3カ月以内の期間および1年間」としなければならないとされています(労働時間の延長の限度等に関する基準、平10・労働省告示第154号)。
たとえば、一定期間として1カ月を選択した場合、1カ月と1年の総枠(下表)を守れば、十分です。上限規定では、3カ月の上限を120時間と規定していますが、仮に貴社で業務の繁忙期をむかえ、3カ月連続で45時間の残業が発生し、合計135時間となっても違法ではありません。
6カ月で退職予定の人がいても、特別の基準は存在せず、原則どおりの協定が適用されます。3カ月の上限である120時間を2倍した240時間とはなりません。
特別条項を締結していても、延長する事由や回数は、原則どおり1年間の半分以内であれば問題はないと解されます。
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