労働実務事例
[ 質問 ]
当社では、労働時間管理にICカードを導入する予定です。たとえば、トイレに行く際や喫煙するために自社があるフロアーから出ると、ゲートで自動的にチェックされ、労働時間としてカウントしない仕組みとすることを検討しています。労働時間でなく休憩時間として扱うことは可能なのでしょうか。
埼玉・I社
[ お答え ]
休憩とは、単に作業に従事しない手待時間を含まず労働者が権利として労働から離れることとを保障されている時間の意であって、その他の拘束時間は労働時間として取扱うこと(昭22・9・13発基第17号)としています。
労基法第34条では、1日の労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩時間を「労働時間の途中」に与えなければならないと規定しています。労働時間の途中で与える以上、どの段階でもよいとされています。
一般的には、正午から午後1時を休憩時間として取得させている企業が多いと考えられますが、その時間帯が限られているわけではありません。また、労基法上、休憩時間の分割も制限していませんから、たとえばお昼休みを短くして別途午後3時から休憩を設けても差し支えありません。
また、原則として休憩時間は、一斉に与えなければなりません。一斉に与えなければならない労働者の範囲ですが、法文上その範囲が定められていませんので、労基法の適用単位である事業場単位であると解されます(前掲通達)。
仮に、労使協定等で一斉休憩付与に関する適用除外規定を定めたとしても、休憩時間は、前述したように労働時間の途中に取得できる長さや位置が決められているものが労基法上の本来の趣旨といえます。
使用者には、労働者に対する安全配慮義務があります。過重労働などにより、労働者の健康に悪影響を及ぼす可能性がある場合は、それを改善する措置を講じなければなりません。そのためにも、事業者は労働時間の把握を適正に行わなければならないとされています。「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」(平13・4・6基発第339号)では、「始業・終業時刻の確認および記録」について、ICカード等の客観的な記録を基礎とすることを求めています。しかし、入退室時間と労働時間が明らかに異なるときは、修正するルールを定めることも可能です。事業主としては、用便や水分補給、目を休める等の最低限の小休止は、作業能率の増進・災害防止のうえに重要な意味を持ちます。
トイレやタバコ休憩を名目に頻繁に自分の持ち場から離れる者については、その都度上司などが注意し、時間修正する措置をとればよいのではないでしょうか。
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