労働実務事例
[ 質問 ]
業務上の災害で死亡した従業員の遺族から、遺族補償年金の件で相談を受けています。母子2人のうち子どもは障害者ですが、まもなく20歳に達します。この場合は、子どもが遺族の対象から外れてしまい、遺族補償年金額が減ってしまうのでしょうか。
福岡・P社
[ お答え ]
遺族補償年金の額は、遺族の人数別に「給付基礎日額の何日分」という形で定められています。受給権の順位は、「妻・60歳以上または一定障害の夫」が第1位、「18歳に達した年度末までまたは一定障害の子」が第2位となっています。
お尋ねのケースでは、母(妻)が受給権者、子どもが受給資格者となり、算定基礎となる遺族の数は2人で、給付基礎日額201日分の遺族補償年金が支給されます。
遺族のうち、子、孫または兄弟姉妹については、「18歳に達した年度の終了」により受給権が消滅します(労災保険法第16条の4)。ただし、「労働者の死亡のときから引き続き労災保険の障害等級5級以上の状態にあるとき」は、例外です。
厚生年金の遺族厚生年金は、「国民年金の障害等級2級の状態にある子が20歳に達した」時点で受給権を喪失します。しかし、労災保険の障害者については年齢の上限は設けられていません。
閲覧数(4,574)
キーワード毎に情報を集約!
現在636事例
※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
スポンサーリンク