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スズメバチに刺され労災?

「労働新聞」「安全スタッフ」(2010年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 秋になってスズメバチによる被害が急増しています。当社は建設業で、山林地で作業する従業員には注意するよう呼びかけていますが、特別な安全措置は講じていません。このままの状況でハチによる被害が従業員に生じた場合、労災保険の給付に影響がありますか。

福島・N社

[ お答え ]

 業務上の疾病の範囲は労基則第1の2に列挙されていますが、その第1に「業務上の負傷に起因する疾病」が挙げられています。
 その例の一つに、「ハチの刺傷から体内に侵入した毒素による疾病」があります(昭53・3・30基発第186号)。ハチによる被害一般でなく、「ハチのいる可能性の高い場所で作業し、危険な職場環境に起因して」傷病が発生した場合には、業務上災害と認めらます。
 安全管理上、会社としては、危険を予知し(リスクアセスメント)、必要な回避措置を講じておくべきといえます。しかし、事業主が安全管理上の配慮を怠っていても、従業員に対する労災保険給付には影響が及びません。業務災害の原因となった事故が労基署の指示を無視するなど「事業主の故意または重大な過失」による場合は、ペナルティーが科せられ、費用徴収の対象になります(労災保険法第31条第1項第2号)。



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