労働実務事例
[ 質問 ]
雇用保険の基本手当受給中ですが、病気でしばらく入院せざるを得なくなりました。私は、退職後、健保の任意継続被保険者に切り換えました。この場合、雇用保険の傷病手当と健保の傷病手当金のどちらかを選択するのでしょうか。
広島・W生
[ お答え ]
健保の傷病手当金は、平成19年4月から、「被保険者(任意継続被保険者を除く)」が支給対象になっています。資格喪失後の継続給付の場合を除き、傷病手当金は支給されません。ですから、選択という問題は生じません。
基本手当(失業給付)の受給中に病気になった場合の扱いですが、傷病でハローワークに出頭できなかった期間が15日未満のときは、失業の認定を受けることができます(雇保法第15条第4項)。失業の認定を受ければ、支給されるのは基本手当です。
傷病によって15日以上職業に就くことができないときは、労働の能力がないと判断され、基本手当は支給されません。しかし、基本手当の所定給付日数の範囲内で「傷病手当」を受けることができます(雇保法第37条)。
ただし、離職前から傷病状態が続き、求職の申し込みをしていないときは、傷病手当の対象になりません。
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