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賃金低下で60~65歳の労働者対象に給付が出る?

「労働新聞」「安全スタッフ」(2010年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 60歳以上の労働者について、賃金が低下した場合に支給される高年齢雇用継続給付とはどのような給付でしょうか。また、その手続について知りたいのですが…。

愛知・K社

[ お答え ]

 高年齢雇用継続給付とは、年齢が高くなることによる労働能力の低下や通常の勤務の困難化などに伴い、雇用保険の被保険者として雇用されている60歳以上から65歳未満の期間において、60歳到達時等と比較して賃金が75%未満に低下した場合に支給される雇用保険の給付制度です。
 この給付は、こうした賃金の低下によって、高齢者の働き続ける意欲の減退や基本手当および年金などの受給を安易に選択することを招き、さらに深刻な「失業」に結びつきかねないことから、「失業」に準じた保険事故と捉えて、雇用の継続を援助、促進するために設けられています。
 高年齢雇用継続給付には、基本手当などを受給していない方を対象とする「高年齢雇用継続基本給付金」と基本手当などを受給し再就職した方を対象とする「高年齢再就職給付金」がありますが、支給を受けるには次の条件を満たす必要があります。
① 60歳以上65歳未満の一般被保険者であること
② 雇用保険の被保険者であった期間が通算して5年以上あること
③ 60歳到達時(高年齢再就職給付金の場合は離職時)と比較して、60歳以後の賃金(実支給額とならない場合があります)が75%未満となっていること
④ 高年齢再就職給付金については、再就職日の前日において基本手当の残日数が100日以上あること
 高年齢雇用継続給付の支給額は、60歳以後の各月に支払われた賃金に支給率(賃金の低下率によって計算)を乗じて得た額になります。
 
 支給申請する際には、被保険者本人または事業主が事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に必要な書類を提出する必要があります。しかしながら、被保険者本人は支給申請手続を行うことが困難な場合がありますので、できるだけ事業主による手続がベターです。なお、高年齢雇用継続給付について、①初回申請は支給対象月の初日から起算して4カ月以内、②初回申請以外は支給対象月の初日から起算して4カ月以内の公共職業安定所長の定める支給申請月に申請しなければなりません。この支給申請期限を徒過した場合は、原則支給を受けることができなくなりますので、注意が必要です。



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