労働実務事例
[ 質問 ]
高年齢者をパートとして雇用することになったのですが、以前の職場を退職して間もないため現在は、任意継続被保険者となっています。雇用するに当たって、勤務日数が少ない場合は被保険者資格の「除外認定」があると聞いたのですが、採る必要はあるでしょうか。
富山・U社
[ お答え ]
一般の被保険者として一定期間勤務していた場合は、退職後も「任意継続被保険者」として被保険者資格を継続できます(健保法第3条第4項)。前年の所得で保険料を算定する国民健康保険と比較して、保険料が抑えられるケースが少なくありません。
日雇等で働く人については、原則として健保法第3条第2項の被保険者として健保に加入しなければなりません。しかし、2カ月間に通算して26日以上使用される見込みがない人や「任意継続被保険者」は、厚生労働大臣の承認を受けることを条件に適用が除外されます。ご質問の除外認定とはこのことでしょう。
しかし、日雇でなく常用で働く場合、新たに被保険者資格を取得するか否かは労働時間や労働日数によります。
勤務時間・日数が正社員の4分の3未満であるパートについては、最初から自動的に適用が除外されますので申請は不要です。
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