労働実務事例
[ 質問 ]
平成21年9月から、協会けんぽでは「都道府県ごとの保険料率」が適用されていると聞きます。月々の給与は仕方がないとして、福岡県の場合、ボーナスからも高い保険料が徴収されるのでしょうか。県境を越えて通勤してくる人の場合、どういう扱いになるのでしょうか。
福岡・K社
[ お答え ]
健康保険の保険者のうち全国健康保険協会が管掌する健康保険(協会けんぽ)の保険料は、平成20年10月の制度移行後も全国一律で定められていました。しかし、平成21年9月から「都道府県別に保険料を決定する」(健保法第160条第1項)方式に移行しています。
健康保険料率(一般健康保険料率)は、基本保険料率と特定保険料率の合計です。長寿医療制度の支援金等に当てられる特定保険料率は全国一律ですが、基本保険料率は全国で異なります。福岡の場合、一般保険料率は平成26年3月(4月納付)時点で1000分の101.2で、標準報酬月額・標準賞与額の区別に関係なくこの料率が適用されます。
都道府県別保険料率の適用対象は、「支部被保険者(都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者、都道府県に居住する任意継続被保険者)」です。勤めている間は会社基準、任意継続に変わった後は住所基準で保険料率が決まります。
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