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「長寿医療制度」対象の75歳役員、喪失手続必要か

「労働新聞」「安全スタッフ」(2010年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 当社の役員が、まもなく75歳に達します。いわゆる「長寿医療制度」の対象になりますが、健康保険の資格喪失の手続が必要になるのでしょうか。被扶養者である奥さんは、どうなるのでしょうか。

長野・S社

[ お答え ]

 長寿医療制度(後期高齢者医療制度)が創設されたのに伴い、健康保険の適用除外の対象が広がり、「後期高齢者医療の被保険者等」が加わりました(健保法第3条第1項第8号)。
 後期高齢者医療の被保険者の範囲は、次のとおり定められています(高齢者医療確保法第50条)。
① 75歳以上の人
② 65歳以上75歳未満で、「ねたきり等の状態」にある人(広域連合の障害認定を受けた人)
「広域連合」とは、都道府県ごとにすべての市町村が加入して設立されたものです(高齢者医療確保法第48条)。
 高齢者が75歳に達すると、原則として高齢者医療の被保険者となり、健康保険の適用除外に該当するため、健康保険の資格を喪失します。
 保険料の徴収方法には、被保険者本人(または世帯主等)が市町村役場等に納める普通徴収(高齢者医療確保法第107条)と、年金から天引きする「特別徴収」の2種類があります。
 特別徴収は、介護保険料についても実施されています。高齢者医療の保険料も、この仕組みを準用して徴収します。年金の年額が18万円以上のときは特別徴収が原則ですが、介護保険と後期高齢者医療保険料の合計が年金の2分の1を超える場合は、対象から除外されます。
 後期高齢者医療には、被扶養者に関する規定はありません。奥さんがすでに75歳に達していれば、先に高齢者医療の被保険者になっているはずです。まだ75歳に達していないときは、夫の健保資格喪失に伴い、独自に国民健康保険に加入しなければなりません。



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