労働実務事例
[ 質問 ]
当社の役員で72歳の方がいますが、病気で入院が決まりました。70歳以上の場合、高額療養費の扱いが一般と違うといいますが、どのように変わるのでしょうか。
愛媛・I社
[ お答え ]
会社役員ですから、相当な収入を得られていると思います。70歳未満の場合、健保の被保険者は上位所得者、一般、低所得者に分かれます。上位所得者は標準報酬月額が53万円以上の被保険者を指し、お尋ねの方もこのランクに含まれると思います。
70歳未満の上位所得者の場合、高額療養費制度では次の自己負担限度額が適用されます。
150,000円+(医療費-500,000円)×1%
一方、70歳以上75歳未満の場合、被保険者は、現役並み所得者、一般、低所得者Ⅰ・Ⅱに分類されます。現役並み所得者とは、標準報酬月額が28万円以上で、一般の被保険者同様、自己負担割合が3割の被保険者を指します。
お尋ねの方が、このランクに属するとして説明します。
70歳以上75歳未満の高齢者については、次の自己負担額が適用されます。
A(個人外来の場合):44,400円
B(入院・世帯単位):80,100円+(医療費-267,000円)×1%
ただし、多数該当のときは44,400円
個人の入院のケースでは、Bの自己負担額を使います。ちなみに、この負担レベルは70歳未満の「一般」の被保険者と同じです。
仮に、1カ月の入院費用が100万円かかったとします。
80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円
本来は、100万円の3割、30万円を負担するところですが、限度額(8万7,430円)との差額21万2,570円は高額療養費として現物支給されます。
入院が4カ月以上に及ぶ場合、自己負担額は4万4,400円に引き下げられます。
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