労働実務事例
[ 質問 ]
日雇で健康保険被保険者手帳を取得してすぐの従業員が、病気で休んでいます。本人から、手帳を使えばどのような保険給付を受けられるのか、と聞かれました。療養の給付と傷病手当金の両方を申請したいと希望していますが、受給できるのでしょうか。
群馬・Z社
[ お答え ]
一般の被保険者の場合、入社してすぐに傷病で休めば、療養の給付と傷病手当金の両方を受けることができます。資格取得時に標準報酬月額も決定するので、傷病手当金(標準報酬日額の3分の2)の金額も決定できます。
しかし、日雇特例被保険者(法第3条第2号被保険者)は、原則として保険料納付要件を満たす必要があります。療養の給付は、給付を受ける月の前2カ月間に26日分(または前6カ月間に78日分)以上、保険料を納付していなければ受給資格がありません(健保法第129条)。傷病手当金は、「療養の給付を受けている場合に支給される」と規定されています(同第135条)。
ただし、初めて手帳の交付を受けた人等を対象とした例外が設けられています。手帳の交付を受けた初日から数えて3カ月間(月の初日に手帳の交付を受けた人は2カ月間)は、保険料納付の多寡にかかわらず、特別療養費として療養の給付と同様の治療を受けることができます(自己負担原則3割)。事前に、協会けんぽ等に申請して、「特別療養費受給票」の交付を受けておく必要があります。
しかし、傷病手当金については、同様の仕組みは設けられていません。傷病手当金は、療養の給付等を受けた月の前2カ月間または6カ月間のうちもっとも賃金総額の多かった月を基準として算定します(2カ月に26日分、6カ月に78日分の保険料を納めている場合)。金額は、標準賃金日額の45分の1です。保険料納付要件を満たしていない人は、そもそもこの規定に基づいて、傷病手当金の額を適正に計算することができません。
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