• HOME
  • 労働実務事例

労働実務事例

提供:労働新聞社

このエントリーをはてなブックマークに追加

短時間勤務への転換で年金減額に?

「労働新聞」「安全スタッフ」(2010年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 会社業績が低迷するなか、再雇用者を対象に短時間勤務への転換をお願いしています。厚生年金の被保険者資格を喪失すれば、働き続けたとしても在職老齢年金の適用はなく、年金を満額受給できると説明して問題ないでしょうか。

山口・S社

[ お答え ]

 在職老齢年金の規定は、「受給権者が被保険者である日(70歳以降はこれに相当する日)の属する月」を対象として適用されます(厚年法第48条、附則第11条)。同じ会社に勤め続けていても、勤務時間が短縮され、適用除外となれば、厚生年金の被保険者資格を喪失します。
 被保険者資格を有する最後の日(短時間勤務に切り替わる前日)の属する月は、在職老齢年金の規定により年金が減額されます。しかし、その翌月からは、満額の年金を受給できます。
 さらに、資格を喪失し、被保険者となることなくして1カ月を経過したときは、資格喪失月前の被保険者期間を計算の基礎として(60歳以降の被保険者期間を加算して)、年金額が改定されます(厚年法第43条第3項)。一般に「退職時改定」と呼び慣わしていますが、「退職」が必須条件ではありません。雇用保険の高年齢継続給付は、従来どおり受給可能です。



労働新聞社について

閲覧数(3,443)

キーワード毎に情報を集約!

絞り込み検索!

現在636事例

カテゴリ

表示順

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP