労働実務事例
[ 質問 ]
365日営業するため、一般社員の休日に派遣社員を受け入れたいという引き合いがあります。週1、2日の派遣なので「日数限定業務」に該当し、派遣受入期間の制限がないという理解でよいでしょうか。
山口・U社
[ お答え ]
労働者派遣は最長3年が原則ですが、専門26業務等、派遣受入期間のない業務も存在します。「業務日数が派遣先の通常労働者の所定労働日数に比べ相当程度少なく(具体的には半分以下)、かつ、厚生労働大臣の定める日数以下」である場合、「日数限定業務」として受入期間の制限を受けません(派遣法第40条の2第1項第2号ロ)。厚生労働大臣が定める日数は、告示(平15・厚生労働省告示第446号)で「10日」と規定されています。
しかし、派遣日数が月10日以内なら、自動的に日数限定業務になるものではありません。もともと月10日を超える業務を複数の人に分割して与え、形だけ10日以下にする方法は認められません。「繁忙対策として、業務量の多い日のみ派遣社員も業務に従事させるような場合、日数限定業務に該当しない」(派遣事業業務取扱要領)と解され、正社員の休日のみ出勤させるのも同様の扱いとなります。
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